看板の設置や工事に伴う足場の架設、店舗前の利用などで必要となるのが道路占用許可の申請です。
申請手続きを進める中で、直面する壁が図面作成といえるのではないでしょうか。
今回は、道路占用許可申請における図面作成と資料作成のポイントについて、行政書士の視点から解説します。
道路占用許可申請で図面作成がネック?
道路占用許可申請の図面作成は比較的専門知識が求められるため、慣れていないと難しく感じてしまうものです。
➀見た目の綺麗さより、正確な数値が求められる
建築図面や一般的なレイアウト図とは異なり、道路管理者が見るのは道路法上のルールに適合しているかです。道路境界線、敷地境界線、道路の全体幅員、占用物件の出幅、そして何より歩行者が安全に通れるだけの有効幅員が正確に記載されていなければなりません。
➁専門的な図面の種類を複数揃える必要がある
自治体や道路管理者(国、県、市町村)によって異なりますが、一般的に以下の図面をセットで求められます。
位置図(案内図)
周辺の目標物や店舗の位置を示す地図
平面図
上空や真上から見た全体の配置・寸法図
立面図・断面図
占用物件の高さや構造、道路に対する収まりを横や正面から見た図
構造図・仕様書
看板や足場の耐久性、固定方法を示す資料
➂縮尺の正確さが必要になる
手書きでの作成でも受理はされます。但しその場合でも、縮尺を合わせて作成する必要があります。CADソフトを操作するにしても、初めての方にはこれらを仕上げるには相応の時間と労力がかかります。
審査をスムーズに通すためのポイント
実際に図面や添付資料を作成・準備する際どのような点に注意すればよいでしょうか。
以下へ3つのポイントを挙げます。
ポイント1:現地調査と正確な実測を行う
図面作成の失敗パターンとして、大体の計測で図面を描いてしまうことが挙げられます。
道路上にある電柱、街路樹、マンホール、側溝のふたに至るまで、占用物件周辺の既存物からの距離を正確に測りそれを図面に落とし込む必要があります。
この位置関係が狂っていると、道路管理者や所轄警察署との協議で修正や補正を受けることになります。
ポイント2:有効幅員の基準をクリアする
道路占用において特に見られるのが、工事中や看板設置後も歩行者が安全に通行できる幅(有効幅員)が確保されているかという点です。
例えば、歩道のない道路などで、足場や看板を設置した結果、残りの道路幅が基準値を下回ってしまった場合、原則として許可が下りません。
図面の段階で、残りの幅が十分にあることを明確に示せるかことが重要です。
ポイント3:道路管理者ごとに独自のルールがある
道路占用許可は、法律の基本的な枠組みは共通ですが、窓口となる自治体や土木事務所によって独自の添付資料の書式や図面の記載指定が存在します。
独自ルールを確認せずに提出をすると思わぬ補正対象や差戻しの原因となる場合がありますので注意が必要です。
まとめ
道路占用許可申請の図面作成は、測量の正確さ、建築・土木構造の理解、CADソフトなどを使用する場合は、操作スキルが求められる作業といえます。
当事務所では、図面の作成や道路管理者や警察署との事前協議までサポートしております。
また、本業の準備や工事でお忙しい方や差戻しの経験のある方は、ぜひ当事務所までお気軽にご連絡ください。
「グラス湘南行政書士事務所」