建設業許可を維持する上で、重要かつ注意が必要な手続きが更新です。この更新手続きは自治体にとって、いつから申請できるかという受付期間が異なることをご存じでしょうか。
今回は、建設業許可の更新期間について、東京都と神奈川県の違いを中心に解説します。

建設業許可の有効期間のルール

建設業許可の有効期間は、許可があった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
例えば、許可日が令和3年8月5日であれば、有効期間の満了日は5年後の令和8年8月4日となります。
有効期間の末日が土日、祝日などの行政庁の休日であっても、期間は延長されませんので注意が必要です。この期間を過ぎれば、許可は失効し、いかなる理由があっても更新はできなくなります。失効した場合は、新規で撮り直すしかありません。

東京都と神奈川県で異なる受付期間

更新申請は、満了日の直前に行えばよいというわけではありません。各自治体には受付期間が定められており、その期間内に申請を完了させる必要があります。
ここで、東京都と神奈川県のルールの違いを見てみましょう。

東京都知事許可の場合

東京都の場合、更新申請ができるのは有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までです。

例えば、満了日が8月4日の場合

受付開始

6月4日(土日祝日の場合は翌開庁日)

推奨期限

7月5日頃(満了日の30日前まで)

東京都知事許可業者は、東京都から更新期限到来のお知らせが郵送されますが、それだけに頼らず、自社でのスケジュール管理が必須です。

神奈川県知事許可の場合

一方、神奈川県の場合は有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までと、東京都よりも1ヶ月早くから申請を受け付けています。

満了日が8月4日の場合

受付開始

5月4日(実質的にはGW明けの開庁日)

推奨期限

7月5日(満了日の30日前まで)

神奈川県の方が受付期間が長く設定されているため。早めに準備を整えて申請できるというメリットがあります。

なぜ30日前までに申請しなければならないのか?

どちらの自治体も、案内には満了日の30日前までに申請する必要があるのでしょうか。
これには、審査期間が関係しています。
建設業許可の更新には、通常1ヶ月程度の審査期間を要します。30日前までに申請を受理させることで、現在の許可が切れる前に新しい許可証を届けることができるという、行政側の事務処理上の目安なのです。

30日前を過ぎてしまったら?

30日前を過ぎたら絶対に受理されないのかといえば、有効期間内(満了日まで)であれば、申請自体は受付られることがほとんどです。
しかし、30日前を過ぎてからの申請には大きなリスクが伴います。

➀形式

不備による受理拒否
書類に不備があり、修正している間に満了日を過ぎてしまうと、その時点でアウトです。

➁空白期間の懸念

審査中に満了日を迎えた場合、建設業法上は処理が下るまでは従前の許可が有効と見なされます。
建設業法第3条4項 引用
しかし、対外的な証明(公共工事の入札や元請への提示)の際に、許可が継続していることを説明する手間が発生します。
余裕を持って、30日前までの完了を目指すことが肝要です。

更新申請をスムーズに進めるためのポイント

更新期間になって慌てないために、以下の3点は必ず確認しておきましょう。

➀決算変更届(事業年度終了届)は出ているか

更新申請の絶対条件として、過去5年分の決算変更届がすべて提出されていることが必要です。1年分でも抜けていると、更新申請は受理されません。

➁役員や技術者に変更はないか

役員の変更、本店の移転、営業所技術者(専技)の交代など、変更届が出されていない事項はないか確認しましょう。これらも更新申請の前に提出しておく必要があります。

➂証明書類の有効期限

納税証明書や身分証明書、登記されていないことの証明書などは、発行から3ヶ月以内のものが必要です。あまりに早く取得しすぎても、申請時に期限切れになってしまうため、受付開始時期に合わせて取得するスケジュール感が必要です。

まとめ

建設業許可の更新は、会社の信用と事業継続を守るための最優先事項です。

・東京都は2ヶ月前から
・神奈川県は3ヶ月前から

特に決算変更届が溜まってしまっている場合や、常勤役員(経管)、営業所技術者(専技)の交代が絡む場合は、手続きが複雑になります。
特に決算変更届は毎年、提出しなければなりません。溜めてしまっている場合は、早急にまとめて提出しましょう。
少しでも、手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」