産業廃棄物収集運搬業に特別管理産業廃棄物というものがあります。これは通常の産廃許可との違いはどのようなものでしょうか。
人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れがある特別管理産業廃棄物(以下、特管)の取り扱いは、通常の産業廃棄物よりも一段と厳しい規制が敷かれています。無許可での収集運搬は、罰則の対象となるだけではなく、会社の社会的信用を損なうリスクもあります。
今回は、神奈川県で産廃許可を取り扱う行政書士の視点から、特管の収集運搬許可が必要となるケースを解説します。

特別管理産業廃棄物とは何?

廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性といった人の健康や生活環境に被害を生じる恐れがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物と規定しています。
通常の産業廃棄物とは異なり、排出から処分に至るまでの過程で、より厳格な管理基準が課されています。

代表的な特管の例

・引火性廃油:ガソリン、灯油、軽油など。
・腐食性廃酸、廃アルカリ:pH2.0以下の廃酸やpH12.5以上の廃アルカリ。
・感染性産業廃棄物:医療機関から排出される、血液や病原体が付着したガーゼや注射針など。
・特定有害産業廃棄物:廃PCB等、廃石綿等、重金属を含む汚泥や燃え殻など。

特管の収集運搬許可が必要なケース

他社が排出した特別管理産業廃棄物を、業として収集・運搬する場合に、都道府県知事または政令市長の許可が必要です。
特に以下のポイントに留意してください。

➀業として行う場合

有償無償問わず、反復継続して収集運搬を行う場合、許可が必要です。
例えば、知り合いの業者から頼まれて運搬するといった場合でも、それが反復して行われる可能性がある場合があると判断されれば許可が必要になります。

➁排出事業者との違い

自社で排出した特管を、自社の施設へ運搬する場合には許可は不要です。しかし、他社から委託を受けて運搬する時点で、収集運搬業に該当し許可が必須となります。

➂神奈川県での申請について

神奈川県内で特管の収集運搬を業として行う場合、神奈川県知事の許可が必要です。
例えば、東京都で積込み、神奈川県内の処分場へ運搬するのであれば、東京都と神奈川県の両方で許可を取得しなければなりません。

特管許可の注意点

通常の産業廃棄物収集運搬業許可を取得していても、特管を運搬できるわけではありません。
特管の許可には、通常の許可とは別に、以下の要件があります。

講習会の受講

通常の産廃許可でも講習会受講は必須ですが、特管では特別管理産業廃棄物収集運搬課程の修了が必要となります。

施設基準の厳格化

運搬車両には飛散、流出防止措置が求められるほか、容器の密閉性など、より高い安全基準が求められます。

特定有害物への対応

特にPCBやアスベスト(廃石綿等)などを扱う場合、運搬方法や記録管理において高い専門性が求められます。

よくある間違い

通常の産廃だと思っていた

pH値や含有量など、判定基準を正しく把握せず、通常の産業廃棄物として収集してしまった結果、実は特管に該当するものであった場合です。

下請け工事での運搬

建設現場で発生した特管を下請けとして運搬する場合、元請業者の許可範囲や契約内容を確認せずに運搬してしまうなどのトラブルです。

まとめ

特別管理産業廃棄物の許可申請は、通常の産廃許可よりも審査基準が細かく、自治体ごとに独自の運用ルールが存在することもあります。また、許可取得後も、5年ごとの更新や変更届、帳簿の備え付けなど、継続的な法令遵守が求められます。
自社の運搬物が特管に該当するのか・・?
このように少しでも不安のある方は、ぜひ当事務所までお気軽にご連絡ください。
「グラス湘南行政書士事務所」