建設業許可を取得した後、行わなければならない義務の一つに、標識(建設業の許可証)の掲示があります。
建設業法第40条に基づき、標識の掲示には厳格なルールがあります。しかも、店舗(営業所)と建設現場では、掲示する標識のサイズや記載内容が異なります。
今回は、間違いやすい標識掲示のポイントを解説します。

標識の掲示義務について

建設業法第40条では、以下のように定められています。

(標識の掲示)

第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

この標識は、その業者が正当な許可を得て営業していることを対外的に証明する、いわば建設業者の看板です。これを怠ったり、虚偽の記載をしたりすると、罰則の対象となるだけではなく、業者としての信用を損なうことなります。

店舗(営業所)に掲示する標識のルール

まずは、本店や支店などの店舗に掲示する標識について見ていきましょう。

サイズ

縦35cm以上✖横40cm以上
事務所用は現場用よりも一回り大きく設定されています。材質の指定はありませんが、長期間掲示するため、アクリル板や金属板などの材質で作成するのが一般的です。

記載事項

店舗用には、その営業所が受けている許可の全体像を記載します。

・商号又は名称
・代表者の氏名
・一般建設業又は特定建設業の別
・許可を受けた建設業(業種)
・許可番号(東京都知事許可 第〇〇号など)
・許可年月日
・この店舗で営業している建設業

注意点

店舗用でよくある間違いは、許可の更新をした際に、古い許可年月日のまま放置してしまうことです。5年ごとの更新時には、必ず標識の書換えが必要になります。

建設工事の現場に掲示する標識のルール

実際に工事を行っている現場に掲示する標識です。ここが間違いやすいポイントといえます。

サイズ

縦25cm以上✖横35cm以上
店舗用よりも少し小さく設定されています。これは、仮囲いや工事看板の中に収まりやすくするためです。

記載事項

現場用の特徴は、その現場の責任者(技術者)の情報が必要になる点です。

・商号又は名称
・代表者の氏名
・主任技術者又は監理技術者の氏名
・専任の有無、資格名、資格者証交付番号
・一般建設業又は特定建設業の別
・許可を受けた建設業(その現場で行っている工事に係る許可)
・許可番号
・許可年月日

現場用の重要ポイント

以下の5点には特に注意が必要です。

➀監理技術者の記載

下請契約の総額が一定以上(特定建設業)で、監理技術者を置く場合は、名称を監理技術者の氏名に変えて記載します。

➁専任の有無

建設業法第26条第3項に基づき、工事現場ごとに専任が必要な工事(公共性のある重要な工事等)の場合は、専任と明記します。

➂資格名

その技術者が持っている資格(1級土木施工管理技士など)を正確に記載します。

➃資格者証交付番号

監理技術者の場合は、交付番号の記載が必須です。

⑤業種の限定

その現場で行っている工事に該当する許可業種のみを記載します。

店舗用と現場用の主な違い

項目店舗(営業所)建設現場
サイズ35cm ✖ 40cm以上25cm ✖ 35cm以上
技術者氏名不要(代表者名のみ)必須(主任技術者又は監理技術者)
資格情報不要必須(資格名・交付番号)
許可業種その店舗の全業種その現場で行う業種のみ

現場用は誰が、何の資格を持って、この工事を管理しているかを一般の方や発注者に示す役割があります。

適正な掲示は信頼の証

実は近隣住民や元請業者、許可行政庁の巡回調査などでチェックされています。
特に東京都の場合、工事現場の適正化指導が徹底されており、標識の不備はコンプライアンス意識の低さとみなされるリスクがありますので、注意が必要です。

チェック事項

・場所:公衆の見やすい場所にあるか?
・最新の状態:許可の更新後に日付を書き換えているか?
・技術者の配置:現場に配置されている技術者と標識の記載は一致しているか?

許可を取得することは、適正に維持、運営していくことでもあります。法令遵守を徹底し、工事に取り組める環境を整えましょう。
当事務所は、神奈川県ですが東京都の建設業許可申請全般を承っております。最新のルールに基づき、確実かつ速やかな許可取得をサポートいたします。
「グラス湘南行政書士事務所」