建設業を営む皆様にとって、許可証は大きな工事を受注するためには欠かせないものです。
しかし、実務の現場では、手元にある許可証だけでは不十分な場面があります。
特に許可の更新手続き中などは、有効期限が切れているように見えてしまい、取引先や発注者から本当に許可は有効なのか、証明を求められることがあります。
そんな時は建設業許可証明書(確認証)で証明します。
今回は、東京都知事許可(および東京都に主たる営業所がある大臣許可)をお持ちの方に向けて、この証明書の概要と具体的な申請方法について、最新の資料をもとに解説します。

建設業許可証明書とは?必要性について

建設業許可証明書(確認書)とは、現在有効な建設業許可を有していることを、行政(東京都知事など)が公的に証明する書類です。

主な利用シーン

最も多いのは更新許可の申請中のケースです。
建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、更新申請をしてから新しい許可証が届くまでは、審査期間として通常1~2ヶ月ほどかかります。その間、手元の許可証の期限が切れてしまっている場合、対外的に許可の継続を証明するためにこの書類が必要になります。
また、以下のような場合にも利用されます。

・公共工事の入札参加資格審査(経営事項審査とは別)
・金融機関からの融資申込
・不動産取引や大きな契約の際、相手方かたの要請

取引先の許可情報を調べたいというだけであれば、国土交通省の「建設業者・宅建業者等情報検索システム」で常時確認が可能です。公式な証明書が必要な場合にのみ、今回の申請を行うことになります。

申請の対象者と窓口

東京都でこの証明書を申請できるのは、以下の業者様です。

・東京都知事許可を受けている業者
・国土交通省許可を受けている業者のうち、主たる営業所が東京都内にある場合

申請窓口

・東京都 都市整備局 市街地整備部 建設業課

新宿区西新宿の都庁第二本庁舎内に窓口があります。

具体的な申請方法

申請方法は、利便性に合わせて以下の3種類から選ぶことができます。

➀電子申請

現在は電子申請による手続きが推奨されています。移動の手間がなく、事務所から申請できるのがメリットです。

➁建設業課窓口での申請

直接都庁の窓口に出向く方法です。急ぎの場合や、その場で不備を確認したい場合に適しています。

➂郵送による申請

遠方の業者様や、時間が取れない場合に便利です。ただ、手数料の納付方法に注意が必要です。東京都の場合、窓口や郵送の詳細は都市整備局のホームページで最新情報を確認しましょう。

手数料と発行のタイミング

発行手数料は1通につき400円です。手数料が納付された日の許可情報に基づいて発行されます。何通必要かを事前に取引先へ確認しましょう。

申請書の書き方と必要書類のポイント

申込書の記入事項

➀申込者情報

窓口に来る人や申請を行う人の住所、氏名を記入します。

➁建設業者情報

証明を受けたい建設業者の所在地、商号、代表者名、許可の種類、許可番号を正確に記入します。

➂通数と金額

400円✖必要通数を計算して記入します。

添付書類

特定の状況下では、申込書だけではなく、追加の資料が必要になります。

・更新申請中の場合

国土交通省または東京都の受付印が押印された、建設業許可申請書(様式第1号)の写しが必要です。これにより、期限が切れていても更新手続きが適正に行われていることが証明されます。

・3ヶ月以内に変更届を出した場合

商号、代表者、所在地などに変更があったばかりで、まだ許可情報に反映されていない可能性がある場合、受付印のある変更届出書の写しを添付します。

有効期限の1年ルール

更新手続き中であれば、許可有効期間満了後1年間に限り、証明書を発行してもらうことが可能です。
適正に更新申請が受理されていれば、この証明書によって空白期間なく許可業者として活動していることを証明できます。

まとめ

建設業許可証明書は、頻繁に使用するものではありませんが、いざという時に、証明できる重要な書類といえます。
特に東京都の審査は件数が多く、更新の時期は窓口も混雑します。早めの準備を心がけましょう。
当事務所は神奈川県だけではなく、東京都や埼玉県など、関東全域を対象としています。御社のスムーズな許可取得をサポートいたします。
「グラス湘南行政書士事務所」