建設業を営む上で取得が必須となる建設業許可ですが、許可を受けた事項に変更が生じた場合、建設業法に基づき、変更届を提出する義務があります。この手続きを怠ると、最悪の場合、建設業法上による指導や罰則、さらには許可の取り消しにつながる可能性があるため、注意が必要です。
今回は、建設業許可における変更届が必要な具体的な事項と、特に混同されやすい変更届と従たる営業所の業種追加の違いについて解説します。

建設業許可の変更届とは?

建設業許可は、申請時の会社の商号、所在地、役員構成、技術者の配置など、様々な情報に基づいてなされます。これらの許可内容に変更が生じた場合、その事実を許可行政庁に報告するために提出するのが変更届です。
変更届が必要な事項は多岐にわたり、それぞれ提出期限が変更後2週間以内、または変更後30日以内と定められています。

提出期限が変更後2週間以内の重要事項

会社の根幹となる経営体制や技術体制に関わる重要な変更は、速やかな届出が求められます。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更

就任、退任、氏名、欠けた場合。特に欠けた場合は、許可要件を欠く状態になるため、代替要員を確保した上で、速やかに届出が必要です。

営業所の技術者(専任技術者)の変更

追加、交代、氏名、担当業種の変更、配置営業所の変更。こちらも欠けた場合は許可要件に関わるため、最優先で対応が必要です。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

新任、退任、氏名

健康保険等の加入状況の変更

加入、非加入、適用除外の区分変更。被保険者数の増減のみの場合は、原則不要。
特に経営業務の管理責任者や専任技術者が欠けた場合は、建設業許可の要件を満たさなくなるため、2週間以内の届出を怠ると、事業継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。

提出期限が変更後の30日以内の事項

主に会社自体の基本的な属性に関わる変更や、営業所の軽微な変更などが該当します。

・商号または名称の変更(会社名や個人事業主の屋号)
・資本金額の変更(増資・減資など)
・役員等の就任・退任
・営業所の変更
・営業所の業種追加または廃止

既に法人(または個人)として許可を受けている業種を、従たる営業所で追加または廃止する場合
決算報告については、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届(事業年度終了届)として提出が必要ですが、これも一種の変更届出です。

変更届と従たる営業所の業種追加の違い

ここで、混同しやすい変更届による業種追加と、通常の業種追加申請の違いについて解説します。
結論からいうと、両者の違いはその業種が既に会社または個人として許可を受けているか否かあります。

変更届による従たる営業所の業種追加

これは、会社として既に許可を受けている業種を、新たに新設した従たる営業所や、既存の従たる営業所で営むことになった場合。
この場合、既に会社(本社)としてその業種の許可要件(経営体制、財産的基礎など)は満たしており、どこの営業所でその業種を営むかという場所の情報を追加するだけです。このため、30日以内の変更届の提出で手続きが完了します。
ただし、その従たる営業所に専任技術者を配置する必要があるため、専任技術者の追加・変更に関する届出は必要になります。その際の提出期限は2週間以内となります。

通常の業種追加申請(新たな業種)

会社としてこれまで許可を受けていなかった業種について、新たに許可を取得したい場合。
例えば、大工工事業ととび・土工工事業の許可を持っている会社が、新たに管工事業の許可を取得したい場合などです。
この場合、許可の種別を増やすという本質的な変更となるため、変更届では対応できません。新たに管工事業について、以下の許可要件を満たしていることを証明し、許可行政庁に業種追加申請を行う必要があります。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件
・営業所の技術者(専任技術者)の要件
・誠実性、財産的基礎などの要件

業種追加申請は、新規申請とほぼ同じ手続きであり、審査期間もかかり、許可が下りるまではその業種の建設工事を請け負うことはできません。

比較項目変更届による従たる営業所の業種追加通常の業種追加申請
対象の業種既に会社として許可を受けている業種会社としてまだ許可を受けていない業種
手続きの名称変更届(様式第二十二号の二など)業種追加申請(新規申請と同様)
手続きの期限変更後30日以内なし(任意のタイミングで申請)
許可が下りるまで既に許可があるため、すぐに営業可能許可が下りるまで営業不可
目的既存の許可業種の営業場所を増やす新たな許可業種を取得する

まとめ

建設業許可の変更届出、特に2週間以内の届出事項は、許可要件の維持に直結する者が多いため、変更が生じた際はすぐに確認し、速やかに手続きを行うことが重要です。
手続きに不安がある場合や、日々の業務でお忙しい場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。複雑な届出書類の作成から申請手続きまでサポートいたします。
グラス湘南行政書士事務所