宅建業を始めるにあたって、最初に行わなければならない手続きに免許申請があります。手引きを読み込んでも、結局どの書類が必要なのか分からず、頭を悩ませることはないでしょうか。
今回は、神奈川県知事免許の申請における申請書の作成方法と必要書類について、手引きの内容をもとに解説します。

宅建業免許申請の基本ルール

神奈川県で申請を行う際、まず押さえておくべき基本事項がいくつかあります。

提出部数と構成

申請書類は正本1部・副本1部の計2部を作成する必要があります。
副本については、コピーで構いません。受付印を押印された後、申請者の控えとして返却されます。

書類の綴じ方

神奈川県の申請では、書類を番号順に並べ、左側に2つ穴を開け、紐で綴じて提出するのがルールです。クリアファイルに入れるだけでは駄目ですし、ステープラでも綴じれるからよいと思われがちですが、ここは厳密に手引きに沿って紐で綴る必要があります。
ただし、役員等氏名一覧表だけは、紐で綴じずに提出する必要があります。これは事務処理上の理由によるものですが忘れやすいポイントですので注意が必要です。

免許申請に必要な書類一覧

申請書類は多岐にわたります。主要なものを整理してみましょう。

①免許申請書(様式第1号~第5面)

商号、所在地、代表者情報、役員、専任の宅地建物取引士などの基本情報を記載します。

②添付書類

宅地建物取引業経歴書(第1面・第2面)

新規の場合は実績なしで作成します。

誓約書

法第5条に該当しないことを誓約します。

専任の取引士設置証明書

専任の取引士が要件を満たしていることを証明します。

宅地建物取引業に従事する者の名簿

全従業員を記載します。

資産の状況を示す書面

法人の場合は直前期の決算書、個人の場合は資産証明など。

③公的証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

身分証明書

本籍地の市町村で発行。

登記されていないことの証明書

法務局で発行。

履歴事項全部証明書

法人の場合。

納税証明書(その1)

法人税または所得税。

④事務所に関する書類

事務所の写真

外観、入口、デスクや応接スペースが分かる内部など、独立性が確認できるカラー写真。

事務所の平面図

間取りや寸法が分かるもの。

申請前に必ず確認するべきこと

書類を揃える際、特に注意が必要なのが、専任の宅地建物取引士の情報です。

取引士の登録情報の変更

代表者、役員、専任の取引士のうち、既に宅建士資格を登録している方がいる場合、その方の宅地建物取引士資格登録簿に変更がないかを確認する必要があります。
もし、引越しで住所が変わっているのに変更届を出していない場合、先に取引士の変更登録申請を済ませなければ、会社としての免許申請が受理されないことがあります。

なぜ行政書士に依頼するメリットがあるのか?

ここまでお読みいただき、意外と大変そうと感じられたかもしれません。実際、ご自身で申請を行う場合、以下のようなリスクがあります。

行政庁への往復

書類の不備で何度も許可行政庁へ足を運ぶことになる。

証明書の収集ミス

必要な証明書が漏れていたり、有効期限が切れてしまったりする。

時間のロス

本業の準備に割くべき時間が削られる。
当事務所へ依頼していただくことで、書類作成から公的書類の収集、窓口への提出までをワンストップで代行いたします。神奈川県のルールを熟知していますので、最短・確実な免許取得が可能です。

まとめ

宅建業免許の申請は、書類を集めるだけに留まらず、正しい順番で並べ、正しい方法で綴るという丁寧な作業が求められます。

・書類は2部作成(正本・副本)
・左綴じ2箇所穴あけ、網で結ぶ
・公的書類は3ヶ月以内
・役員等氏名一覧表は綴らない。

これらを意識して準備を進めることが必要です。
書類作成が煩雑であったり、平日に行政庁へ行く時間がないという方は、ぜひ当事務所へご連絡ください。
グラス湘南行政書士事務所