私たちの経済活動において身近な産業廃棄物ですが、この産廃の収集運搬や処分を業としれ行うためには、都道府県知事の許可が必須です。特に、全国で事業展開を考えている業者様にとって、各自治体のルールや申請窓口、手数料を把握するのは一苦労ではないでしょうか。
今回は、数ある自治体の中から、神奈川県における産業廃棄物処理業の許可申請について、県の公式手引き資料を基に、申請窓口一覧と申請手数料を解説します。

基本的な申請の流れ!?まずは予約!

神奈川県への申請で最も重要な点は、必ず事前に電話で日時を予約することです。
申請窓口の変更があった場合でも、すでに受けている許可番号の変更はありません。

予約可能時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)。
本人以外の代理人が申請を行う場合は、身分を証明する書類の提示を求められることがあります。
船舶を使用して運搬を行う場合は、事前に提出書類などについて確認が必要なため、申請前に一度窓口へ連絡する必要があります。また、神奈川県内の港湾を使用する場合は、事前に港湾所管の部署に、積替保管を含む許可が必要かどうかの確認が必要です。

神奈川県の産業廃棄物処理業の申請窓口一覧

神奈川県の申請窓口は、事業を行う区域や申請者の住所・所在地によって細かく分かれています。ご自身の事業所がどの窓口に該当するか、下の表で確認しましょう。

①指令番号と所管窓口

許可証の左上に記載されている指令番号に応じて、現在の所管窓口が決められています。

※神奈川県の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請等の手引き(積替・保管を除く。) 引用

②申請窓口(新規申請・更新申請・変更許可申請など)

新規申請や更新・変更許可申請の窓口は、個人の場合は住所地、法人の場合は本店所在地によって、以下のいずれか1箇所に決まります。

※神奈川県の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請等の手引き(積替・保管を除く。) 引用

本店以外の県内に支店を有する場合などで、上記の区分と異なる窓口への提出を希望する場合は、申請を希望する窓口にご相談ください。
積替保管を含む許可、処分業で県の許可を受けている場合の収集運搬業手続きは、現に許可を受けた地域県政総合センターで行います。

申請にかかる費用(申請手数料一覧)

許可申請には、自治体への手数料が必要です。これは申請時に納入し、一旦納入された手数料は返還されませんのでご注意ください。また、収入印紙や他の自治体の収入証紙は使用できません。

※神奈川県の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請等の手引き(積替・保管を除く。) 引用

許可証の交付について

申請が受理され、審査が通ると許可証が交付されます。原則として申請書を提出した窓口で交付されます。

郵送希望の場合

申請時にレターパックプラスまたは切ってを貼付したA4判が入る返信用封筒を提出する必要があります。

更新許可及び変更許可の場合

許可証の交付時に、現在の許可証(原本)を返却する必要があります。

まとめ

産廃業許可は、環境保全と適正処理を担保するための公的な証明であり、その取得は社会的な信用にも繋がります。神奈川県は人口も企業も多く、産廃の排出量も多いため、適正な処理業者の存在は不可欠です。
しかし、この許可を得るための要件は、財産的基礎、知識・技能(講習会の修了)、欠格事由への非該当など、多岐にわたります。特に法人様の場合、定款の目的や役員構成、財務状況に至るまで細かくチェックされます。申請書一式は非常にボリュームがあり、手引きを読み込むだけでも一苦労といえます。
当事務所では、これらの要件の確認、必要書類の収集と作成、そして許可行政庁との事前相談や本申請の代行を一手に引き受けます。
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グラス湘南行政書士事務所