建設工事の適正な施工と発注者保護のため、これらのルールは非常に重要です。今回は、皆様が特に混同しやすい建設業許可と配置技術者に関する規定について解説します。

建設業許可の基本!?どんな工事に必要か?

建設業を営むには、原則として建設業許可が必要です。しかし、「軽微な工事」のみを請け負う場合は、許可が不要とされています。

許可が必要な工事(軽微な工事以外)

一般建設業の許可が必要な工事

請負代金の額が500万円(税込)以上の建設工事(建築一式工事1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)。

特定建設業の許可が必要な工事

発注者から直接請け負った建設工事について、下請けに総額4,500万円(税込)以上の工事(建築一式工事7,000万円)以上発注する場合。

許可が不要な工事(軽微な建設工事)

請負代金の額が500万円(税込)未満の建設工事(建築一式工事を除く)。

建築一式工事で、請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。

請負代金の額には、発注者が提供する材料費や運送費も含めて判断されます。工事を分割して請け負う場合は、各契約の請負代金の額の合計で判断されます。

配置技術者とは?混同しやすい3つのパターン

配置技術者とは、工事現場に配置される主任技術者や監理技術者のことを指します。建設業許可を持つ業者が、請け負った工事を施工する際には、現場に必ず置かなければならない技術者です。
この技術者の配置義務に関する規定で、特に混同しやすい3つのパターンを解説します。

パターン1:主任技術者と監理技術者の区分

主任技術者

すべての建設工事で配置が義務付けられています。

監理技術者

特定建設業の許可が必要な元請け工事で、下請契約の総額が4,500万円(税込)(建築一式工事は7,000万円)以上になる場合に配置が必要です。
監理技術者は主任技術者よりも厳しい資格要件が求められます。

パターン2:専任の配置が必要な工事

配置技術者は、原則としてその工事現場に専任(他の工事の技術者として重複して配置しないこと)でなければなりません。しかし、以下の条件に該当する工事では専任が不要となります。

一般建設業者が請け負った工事で、請負代金の額が4,000万円(税込)(建築一式工事は8,000万円)未満の場合。

この金額は、建設業許可の基準(500万円)とは全く異なります。この4,000万円(8,000万円)という基準が、許可の基準と混同されがちです。

パターン3:監理技術者補佐の配置

特定建設業者が請け負った工事で、監理技術者の配置が必要となる工事のうち、請負代金が8,000万円(税込)(建築一式工事は1億1,000万円)以上になる大規模な工事では、監理技術者に代えて監理技術者補佐を置くことで、監理技術者の専任義務が緩和されます。

用語の説明
監理技術者補佐
一級国家資格等を有する者で、管理技術者の指揮のもと、その職務を補佐します。

その他の重要な義務規定

配置技術者の義務以外にも、特定の工事で義務付けられる規定があります。

施工体制台帳・施工体系図の作成義務

特定建設業の許可を受けている業者が元請負人として工事を行う場合で、下請契約を締結したときに、または下請金額が4,500万円以上になる場合は、施工体制台帳と施工体系図の作成が義務付けられています。これは、公共工事だけでなく、民間工事でも適用されます。

監理技術者の設置が必要な工事(特定建設業許可の基準とは異なる)

公共性のある施設若しくは工作物に関する重要な建設工事、またはこれらの工事のうち政令で定めるもので、請負代金の額が8,000万円(税込)以上になる場合は、監理技術者の設置が必要です。ただし、この基準は特定建設業の許可が必要となる基準(下請けへの発注総額)とは判断基準が異なります。

まとめ

混同が生じやすい原因は、「建設業許可の基準」「配置技術者の専任基準」「監理技術者の設置基準」など、それぞれ異なる目的で設けられた規定に、異なる金額の基準が用いられているからといえます。
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これらの基準を理解し、適正な施工体制を構築することは、法令違反のリスク回避だけではなく、企業としての信用維持にも繋がります。建設業許可申請についてご不明な点があれば、お気軽に当事務所へご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所