特定建設業者が元請けとして請け負う工事で、よく耳にする特例監理技術者について触れます。
「特例監理技術者って、普通の監理技術者と何が違うの?」と疑問に思われている方も多いのではないでしょうか?
結論からいうと、特例監理技術者は、特定の条件を満たすことで監理技術者の職務を担うことができる人を指します。役割は同じですが、配置できる工事の状況と要件に違いがあります。
今回は、特例監理技術者の制度の背景、監理技術者との具体的な違い、そしてこの制度が建設業界にもたらすメリットについて、解説します。
監理技術者と特例監理技術者の基本
まず、それぞれの基本的な役割を確認しましょう。
監理技術者とは?
監理技術者は、特定建設業が、発注者から直接請け負った建設工事で、下請契約の請負代金の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になる場合に、現場に配置することが義務付けられている技術者です。
役割
現場全体の施工計画、工程管理、品質管理、安全管理など、工事全体を統括し、技術的な指導監督を行います。
資格要件
1級の国家資格など、高度な技術力を証明する資格や、一定の実務経験が必要です。
原則
その工事を専任で担当しなければなりません。
特例監理技術者とは?
特例監理技術者は、令和2年の建設業法改正によって導入された制度です。この制度は、複数の現場を兼任できないという監理技術者の専任義務の原則に、特例を設けるものです。
役割
監理技術者と同じく、工事の技術的な管理・監督を行います。
適用される工事
上記の要件を満たす特定建設業者の元請工事
最大の違い
一定の条件を満たすことで、2つ以上の工事を兼任できるようになります。
制度導入の背景と目的
深刻な技術者不足の解消
建設業界は、高齢化の進展や若者の参入減少により、深刻な技術者不足に直面しています。特に高度な技術力を持つ監理技術者の不足は、工事の円滑な実施を妨げる要因として、大きな課題となっています。
特例監理技術者の制度は、優秀な監理技術者が、地理的に近接しているなど、管理に支障のない範囲で複数の現場を担当できるようにすることで、技術者の効率的な活用を促し、人手不足の解消を図ることを目的としています。
監理技術者と特例監理技術者の違いとは?
特例監理技術者が兼任を認められるためには、クリアするべき具体的な要件があります。ここが、監理技術者との大きな違いです。
| 項目 | 監理技術者(原則) | 特例監理技術者(特例) |
| 配置の要件 | 特定建設業の元請工事で、下請契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合 | 上記の監理技術者配置が必要な工事 |
| 専任の義務 | 原則として専任(その現場に常駐) | 一定の要件下で兼任が可能 |
| 兼任の条件 | 原則不可 | 監理技術者補佐を現場に配置すること |
| 技術者の確保 | 1つの工事に1人 | 1人の監理技術者が複数の工事を担当 |
特例監理技術者制度を利用する上で、欠かせないのが監理技術者補佐の配置です。
特例監理技術者が、他の現場の管理を行っている間、現場を実質的に管理・運営するために、監理技術者とほぼ同等の能力を持つ監理技術者補佐を現場に常駐させる必要があります。
監理技術者補佐の要件
監理技術者の要件を満たす資格を持ち、主任技術者の要件を満たす者または一定の実務経験を持つ者をいいます。
特例監理技術者は、主要な現場の管理・技術指導を遠隔で行いつつ、現場に常駐する監理技術者補佐と連携を取りながら、複数の現場を統括するかたちとなります。
特例監理技術者を配置するための要件
監理技術者が複数の工事を統括できる体制であること
兼任する全ての工事の場所が、適切に指導・監督できる範囲内であること。
各工事現場に監理技術者補佐を専任で配置すること
監理技術者補佐は、上記で述べた要件を満たし、現場に常駐していること。
情報通信技術(ICT)等を活用した適正な体制が確保されていること
特例監理技術者が現場にいなくても、補佐を通じてリアルタイムに情報共有や指示ができるよう、ICTを活用した環境が整備されていること。
まとめ
特例監理技術者制度は、建設業界にとって大きなメリットをもたらします。
従来の監理技術者が持つ役割や資格要件は維持しつつ、特定の条件の下で兼任が可能になる特例の技術者であるといえます。
要件が細かく定められていますので、監理技術者補佐の資格や配置、ICT環境の整備など、法令を遵守した体制づくりが不可欠です。
特例監理技術者の配置や建設業許可の取得維持に関してご不明な点がございましたら、当事務所までご連絡ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の法的アドバイスを提供するものではありません。具体的な手続きについては、当事務所までご連絡ください。