建設業許可には、一般建設業と特定建設業の2種類があり、その違いは下請契約の金額制限にあります。この「一般」と「特定」をまたいだ許可申請や業種追加の際に混同し、手続きでつまずいてしまうケースがあります。
今回は、一般建設業と特定建設業を別物として捉え、特に許可の申請区分(新規・業種追加)で間違えやすい注意点について、具体例を交えて解説します。

一般と特定は別枠!許可申請の基本を理解する

一般建設業と特定建設業は、建設業法上の許可区分として明確に区分されています。

一般建設業と特定建設業の基本的な違い

区分主な役割・特徴下請契約の金額制限
一般建設業元請け・下請けに関わらず、自社で施工を行うことが中心。下請業者に総額5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の工事を発注する場合。
特定建設業発注者から直接請け負った工事を施工し、大規模な下請発注を行う元請けが中心。下請業者に総額5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事を発注する場合。

許可の審査項目(特に財産的基礎)も特定の方が厳しく設定されています。この一般と特定の許可は、全く別の資格を取るようなものであり、別々に管理されています。

間違いやすい申請パターン

一般から特定へ新規となるケース

既に一般の許可を持っている会社が、初めて特定の許可を取得するパターンです。

一般から特定へ初めて移行・追加する場合の注意点

既に何らかの業種で一般建設業許可を取得していたとしても、初めて特定建設業許可を取得する場合は、その許可は新規の取得扱いとなります。
建設業法では、許可を区分する要素として、「大臣か知事」「一般か特定」「業種」の3つがあります。このうち、「大臣か知事」「一般か特定」2つのうち、いずれか一つでも初めて取得する組合せであれば新規となるのです。

但し、営業所ごとの業種が異なっても、同一の建設業者が知事許可と大臣許可、両方の許可を受けることはできません。例えば既存で土木工事業を大臣許可で取得している会社が、新たに管工事業を知事許可で取得することはできません。この場合、管工事業も大臣許可での取得となります。極端な話、知事許可にするのであれば全ての取得業種の営業所を一つの都道府県で集約し、大臣許可から知事許可への新規での申請ということになります。

現状:既に一般建設業(知事許可)で土木工事業を持っている。
目的:新たに特定建設業(知事許可)で管工事業を取得したい。

この場合、初めて特定建設業の許可枠を取得することになるため、「管工事業の新規申請」として手続きを行います。
既に一般で土木工事業の許可を持っていても、管工事業を特定で取る行為は、会社にとって初めての「特定の許可枠」の取得となるため、業種追加ではなく「新規申請」として、特定建設業の厳しい財産的基礎の要件などを満たす必要があります。

間違えやすい申請パターン

一般・特定両方持ちからの業種追加となるケース

一方で、既に一般と特定の両方の許可を保有している会社が、別の業種を追加する場合はどうなるのでしょうか?

一般・特定両方を持っている会社が特定で業種追加する場合

既に一般建設業許可と特定建設業許可の両方で、複数の業種の許可を取得している場合、新たに取得したい業種が既に持っている許可区分(一般または特定)と同じであれば、「業種追加」として手続きを行います。
「特定の許可枠」自体は既に持っているため、あとは業種を増やすだけ、という扱いになるのです。
具体例で理解する業種追加の扱い

現状:一般建設業(知事許可)で土木工事業と特定建設業(知事許可)で舗装工事業を持っている。

目的:新たに特定建設業(知事許可)で管工事業を取得したい。

既に特定建設業の許可枠を持っています(舗装工事業の特定許可があるため)。したがって、管工事業の業種追加申請(特定)として手続きを行います。
新規申請と比べると、財産的基礎のチェックは簡略化されることが多く、手続きの負担も軽減されます。

まとめ

建設業許可における一般と特定は、異なる目的と基準で設けられた別個の許可といえます。

許可区分を初めて取得する場合

一般で許可を持っていても、初めて特定の許可を取得するときは新規扱いとなります。

既に許可区分を持っている場合

既に特定の許可枠を持っていれば、別の業種を特定で追加するときは業種追加扱いとなります。
この違いを曖昧なまま申請を進めてしまうと、必要書類や満たすべき要件が変わってしまい、申請が差し戻される原因となります。
一般から特定への申請や業種追加をご検討されている方は、ぜひ当事務所へご連絡ください。状況に合わせた最適な許可取得をサポートさせて頂きます。
グラス湘南行政書士事務所