建設業を営む皆様や、これから建設業に参入しようと考えている方にとって、建設業許可は大きな関心事といえるのではないでしょうか?
「うちの工事は許可が必要なの?不要なの?」
この判断は事業の適法性を保つうえで非常に重要です。
建設業法では、一定の要件を満たす工事を請け負う場合、原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。しかし、その原則には例外が存在します。
今回は、建設業許可が不要な工事について、具体的にどのようなケースが該当するのか解説します。

建設業許可が不要となる「軽微な工事」の基準とは?

建設業許可が不要となる工事とは、建設業法第3条第1項ただし書きに規定されている、軽微な工事が挙げられます。
これは、工事の金額や規模が小さく、建設業の適正な運営をそこまで厳格に規制しなくても、発注者の保護や建設工事の適正な施工に支障がないと判断されるラインとして設けられています。
具体的なに軽微な工事とは、以下のいずれかの要件に該当する工事を指します。

請負代金の額が500万円未満の工事

1件の請負代金の額(税込)が500万円未満の工事であれば、建設業許可は不要です。

建築一式工事の場合

請負代金の額が1,500万円未満の工事または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事です。

ここで注意が必要なのは、建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整者のもとに建築物を建設する工事を指すという点です。例えば、内装工事のみ、屋根工事のみといった専門工事は、たとえ建築物の一部であっても建築一式工事には該当しません。専門工事は請負代金の額500万円未満の基準が適用されます。

軽微な工事を判断する際のポイント

1件の請負代金で判断する

年間総額ではなく、あくまで個別の契約ごと(1件ごと)の請負代金で判断します。ただし、同一の建設業者が同一の建設工事について2以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約金額の合計額で判断されます。

請負代金には消費税を含める

軽微な工事の判断基準となる500万円や1500万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しなければなりません。

軽微な工事以外でも許可が不要なケースとは?

軽微な工事の基準に満たない規模の工事であっても、建設業許可が不要となるケースはあります。これは、そもそも建設業法が対象とする建設工事に該当しない場合です。

建設工事に該当しない物品の販売・製造・運搬

建設工事とは、土地に定着した工作物を建設、改造、修繕または除去する工事を指します。これに該当しない物品の販売、製造、運搬などは、建設業法が適用されません。
主な具体例を下記へ挙げます。
・施工を伴わない、資材や建材の販売のみ
・工場でのプレハブ部材の製造のみ
・家具の販売・納品のみ
ただし、これらの物品を現場で組み立てたり、既存の建物に定着させたりする据付工事を伴う場合は、その行為が建設工事に該当し、請負代金によっては許可が必要となります。物品代と工事費を分けて計上していても、実態として一帯の契約であれば、合算した金額で許可の要否を判断することになりますので注意が必要です。

維持管理や修繕に付随する軽易な作業

建物の維持管理に含まれるような、軽微な修繕や清掃、点検作業などは、建設工事には含まれない場合があります。
主な具体例を下記へ挙げます。
・通常の清掃、草刈り
・フィルター交換、電球交換などの消耗品交換
ただし、建物の機能や構造に影響を与えるような修繕や改修工事は、たとえ「メンテナンス契約」という名目であっても、実態は建設工事に該当しますので、注意が必要です。例えば、防水工事や外壁塗装など、専門的な技術を要する作業は、代金が500万円以上であれば許可が必要となります。

許可をボーダーラインを正確に知るための指標

建設業許可の要否判断を誤ることは、事業にとって大きなリスクとなります。

無許可営業のリスク

許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科せられる可能性があります。また、その事実が発覚すれば、社会的な信用を失墜させ、事業展開に致命的な影響を及ぼしてしまいます。

経営事項審査・入札参加資格への影響

将来的に公共工事への入札参加資格を検討する場合や、元請業者として大きな工事を受注し、協力会社の選定基準となる経営事項審査(経審)を受けるためには、建設業許可が必須となります。

まとめ

軽微な工事の判断は、工事内容、契約形態、代金の算定方法など、多岐にわたる要素を総合的に考慮する必要があります。特に、物品の販売と工事が一体となっている契約や、分割発注の疑念を招くケースでは、その判断が複雑になりがちです。
「500万円ギリギリの工事だけど。どうにか許可なしで請け負いたい」という考えは非常に危険です。法令遵守(コンプライアンス)は、事業を継続していく上で必須といえます。
当事務所では、皆様の事業内容を詳細にヒヤリングし、建設業許可申請をサポート致します。お気軽にご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所