前回の事業計画書(第1面)の解説として前編、中編に引続き、実務で間違えやすい記載ポイントについて触れていきます。
産廃の書類作成はなんとなくで書いてしまうと、窓口で差戻しや補正の対象となってしまうリスクがあります。特に神奈川県の審査は、整合性を重視します。
事業計画書の第1面でブレていると、その他の書類すべてに影響が出てしまいます。後編で注目するのは、「排出場所」「積替保管の有無」「運搬先」の3点です。
排出事業場の「限定」に要注意!
※神奈川県 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き 抜粋

産廃の品目には、業種が限定されるもの、例えば紙くず、木くずなどがありますが、今回注意したいのは「排出される場所」が限定されている品目です。
特に以下の2品目には気をつける必要があります。
・燃え殻
・ばいじん
これらを品目に含める場合、その排出事業者として「建設現場」と書いてしまうのはNGです。燃え殻やばいじんは、基本的に焼却施設などから発生するものです。建設現場から燃え殻が出るという記載は、実態と合わないため修正を求められます。
うちは解体工事で燃え殻が出る・・
この様な場合は、現場で何かを燃やしていることになってしまい、別の法律(産廃物処理法の焼却禁止違反など)に触れる恐れが出てきます。計画書には正しく「焼却施設」と記載しましょう。
積替保管をしない場合の正しい記載
収集運搬業の申請で最も多い積替保管を除くパターンの記載についてです。
神奈川県の様式では、積替保管を行うか否かを記載する欄がありますが、保管を行わない場合はシンプルに「なし」と書きましょう。
「該当なし」でも問題ありませんが、空白で出すのは厳禁です。空欄は書き忘れと判断されます。しっかり、積替保管は行いませんという意思表示として「なし」と記載してください。
ここを「あり」にする場合は、保管場所の図面や、周辺環境への配慮、さらには高いハードルの要件をクリアする必要があります。多くの新規申請者は「なし」からスタートするのが一般的です。
運搬先はどう書くべき?
悩みどころが、どこへ運ぶのかという運搬先の記載です。
まだ具体的な取引先が決まっていない場合
許可が取れる前から契約してくれる処分場がない・・
・・という方も、申請時点で処理業者と契約を結んでいる必要はありません。その場合は、以下のような大枠の記載で問題ありません。
・排出事業者が指定する処理施設
・神奈川県内の中間処理施設
このように、将来的に排出事業者のニーズに合わせて柔軟に対応する旨を記載しておけばOKです。
すでに特定の取引先が決まっている場合
すでに特定の処理場がある場合は、具体的に記載します。ここで重要なのは、法人の名称だけではなく、所在地もセットで書くという点です。
所在地の記載については、市区町村までで構いません。
例:株式会社〇〇(神奈川県横浜市)、有限会社△△(東京都世田谷区)
上記の例のように書いて頂ければ問題ありません。
まとめ
事業計画書の第1面は、下記のルールに注意する必要があります。
・建設現場から燃え殻は出ない
・保管なしなら「なし」と記載
・行き先が未定なら「排出事業者が指定する処理施設」と記載
特に神奈川県内は、自治体によって手引きの解釈が微妙に異なることもあります。
ご自身の書いている内容が実態と合っているか、品目と排出場所の組み合わせに自信がないなどの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。貴社の事業を円滑にスタートできるよう、サポートいたします。
「グラス湘南行政書士事務所」