建設業許可を取得する際、29業種のどれに該当するのか、頭を悩ませることがあるかと思います。
中でも鋼構造物は、鉄を扱う工事全般を指すように見えて、実は定義が非常に細かい業種です。万一、間違った許可を取得してしまうと、その許可を活かせないどころか、建設業法違反に問われたりするリスクがあります。
今回は、鋼構造物工事の定義から、混同しやすい他の工事との見分け方までを解説します。

鋼構造物工事の定義とは?

国土交通省のガイドラインによれば、鋼構造物工事とは以下のように定義されています。
形鋼、鋼板等の剛材の加工または組立てにより工作物を築造する工事となります。
平たく言えば、鉄骨などの剛材を工場で加工したり、現場で組み上げたりして、大きな構造物を作る工事のことです。

具体的にはどんな工事が該当する?

鋼構造物工事に該当する代表的な例は以下の通りです。

・鉄骨工事:建物の骨組みとなる鉄骨を加工・組立する工事
・橋梁工事:鋼鉄製の橋を架ける工事
・鉄塔工事:送電塔や電波塔などを建設する工事
・石油貯蔵タンク・ガスホルダー工事:巨大なタンクの製作・設置
・屋外広告物設置工事:大型の看板やネオン塔の鉄骨製作・設置
・水門扉・閘門(こうもん)の設置工事:ダムや河川などの水門の製作・設置

ポイントは、鉄のパーツを取り付けるのみならず、鋼材を加工して、それ自体が自立した構造物になるものを作ることです。

混同しやすい他業種との比較

鋼構造物工事を理解する上で最も重要なのが、他の専門工事との境界線です。実務で迷う3つのパターンを挙げます。

①とび・土工・コンクリート工事との違い

鉄骨を組み上げる工事は、実は鋼構造物工事ととび・土工工事の両方に存在します。

・鋼構造物工事:鋼材の加工から組立まで一貫して引き受ける場合。
・とび・土工工事:既に加工された鉄骨を、現場で組み上げる作業のみを行う場合。

自社で工場を持ち、鉄骨を製作して現場へ搬入・設置しているなら鋼構造物工事が必要です。

②建築一式工事との違い

鉄骨造の建物を丸ごと建てていれば、鋼構造物工事だと思われがちですが、ここには金額と規模のルールがあります。

・建築一式工事:建物全体の元請として、さまざまな専門工事をマネジメントする場合。
・鋼構造物工事:建物の骨組み部分のみを請け負う専門工事の場合。

③機械器具設置工事との違い

大型のタンクや水門などは、機械器具設置工事とも似ています。

・鋼構造物工事:現場で鋼材を加工・溶接して構造物を作り上げる場合。
・機械器具設置工事:工場で完成した機械を現場で運び込み、アンカーなどで固定して据え付ける場合。

④板金工事との違い

薄い金属版を扱う工事が板金工事になります。

・鋼構造物工事:厚みのある鋼材を使用する。
・板金工事:薄い金属板を加工して屋根や外壁、ダクトなどを作る。

判断に迷った時のチェックリスト

ご自身の工事が鋼構造物工事が分からないという方は、以下の3つの項目をチェックしてみてください。

チェック1:自社で鋼材の切断、溶接、加工を行っているか?

行っていれば鋼構造物工事の可能性が高いです。

チェック2:その構造物は、橋や鉄塔などの、それ自体で自立する大きなものか?

そうであれば鋼構造物工事です。

チェック3:主な仕事は既製品の取付ではなく製作か?

製作が主であれば鋼構造物工事、取付が主であればとび・土工や機械器具設置工事を検討します。

まとめ

鋼構造物工事は、建設業界の中でも高度な専門技術が求められる業種といえます。そのため、適切な許可を取得していることは、元請業者や施主からの大きな信頼に繋がります。
しかし、今回開設したとおり、実務上の判断は非常に複雑であり加工が含まれるのか、据付が主となるのかで、必要な許可が異なります。
ご自身の会社の工事内容がどの業種に当たるのか、また実務経験として認められるのかなどの疑問があれば、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
正確な業種判断を行い、確実な許可取得へ全力でサポート致します。
グラス湘南行政書士事務所