建設業許可には29の業種がありますが、今回はタイル・れんが・ブロック工事について触れたいと思います。
このタイル・れんが・ブロック工事は、その範囲が広く、一方で他の業種との境界線が非常にシビアな工事でもあります。
今回は、タイレンブロック工事の具体的な内容と、混同しやすい他業種との違いについて、行政書士の視点で解説します。

タイル・れんが・ブロック工事の定義と具体例

この工事は、一言でいえば、タイル、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にこれらを取り付ける工事を指します。
具体的には、以下のような工事が該当します。

・タイルの貼り付け:陶磁器タイル、外装タイル、内装タイルの貼り付け工事全般。
・れんが積み・貼り:赤れんがの積み上げや、れんがタイル(スライスレンガ)の貼り付け。
・コンクリートブロック積み:塀、門柱、軽微な擁壁などのブロック積み。
・ALC(軽量気泡コンクリート)パネルの取り付け:ビル等の外壁や床に使用されるALCの設置。
・サイディング(セラミック系など):タイル状のサイディング貼り。
・インターロッキング:歩道や公園の舗装などに使われるブロックの敷設。

意外と見落とされがちなのが、ALC工事です。これはとび・土工や大工と混同されることがありますが、基本的にはこのタイレンブロック工事に含まれます。

混同しやすい他業種との境界線

実務上、最も許可申請時の補正として多いのが、他業種との判別です。特に以下の3つの業種とは議論になることがあります。

①石工事との違い

・タイレンブロック:工場で規格化されたタイルを貼る場合。
・石工事:天然石を加工して貼る、あるいは御影石や大理石などの石材を建築物に貼り付ける場合。
例えば、見た目が石でも、それが石材タイルとして製品化されているものであれば、タイレンブロック工事になります。逆に、一つ一つ形が異なる自然石を積むなら石工事といえます。

②左官工事との違い

タイルを貼る際の下地作りは左官の技術ですが、最終的な目的がタイルを貼ることであれば、それはタイレンブロック工事一式として扱われます。ただし、モルタルを塗って仕上げるだけであれば、それは左官工事といえます。

③とび・土工・コンクリート工事との違い

コンクリートブロックを使う場合でも、その目的によって業種が変わります。

・タイレンブロック:塀や門柱など、ブロックそのものが仕上げとなる場合。
・とび・土工:道路の縁石の設置や、大規模な土留め用のコンクリートブロック積み。また、現場で生コンを打ち込むコンクリート工事もこちらです。

工事内容該当する業種備考
外壁へのタイル貼りタイル・れんが・ブロック下地処理も含めてOK
大理石の壁面取り付け石工事天然石は石工事が基本
ALCパネルの取り付けタイル・れんが・ブロック以前はとび・土工とされることもあったが、現在はタイル・れんが・ブロック
庭のインターロッキングタイル・れんが・ブロック舗装工事と迷うが、ブロック敷設はタイル・れんが・ブロック

業種判断が必要な理由

建設業許可においては以下の3つの理由から、正確な判断が求められます。

①500万円の壁

1件の請負代金が500万円(税込)以上の場合、その工事に該当する業種の許可がないと施工できません。

②営業所の技術者(専技)の要件

タイレンブロック工事の許可を取るためには、その工事に関する国家資格や10年以上の実務経験を持つ技術者が必要です。他の業種の経験ではカウントできません。

③経営事項審査(経審)への影響

公共工事への入札を考えている場合、どの業種で実績を作るかによって、入札できるランクや種類が変わってしまいます。

許可取得へ!実務経験の証明

例えば、タイルも石も両方行っている場合、どちらの許可を優先するべきでしょうか。
やり方としては、まず最も証明しやすい方から取得を目指すことをおすすめします。タイレンブロック工事の場合、注文書にタイル工事、ブロック積み工事、ALC工事といった明記があれば、実務経験として認められやすくなります。
なお、サイディング工事という名称の注文書は、材質によってタイレンブロック、板金、大工のどれに該当するか自治体によって判断が分かれることがあります。事前に確認することが肝要です。

まとめ

タイル・れんが・ブロック工事は、建物の外壁であり、いわば顔ともいえる重要な専門工事です。最近ではデザイン性の高いタイルや、機能性に優れたALCパネルの需要が高まっており、この許可を持っていることは元請業者からの信頼にも直結します。
少しでも不安をお持ちでしたら、ぜひ一度、当事務所へご連絡ください。複雑な業種判断をクリアにし、最短ルートでの許可取得をサポートいたします。
グラス湘南行政書士事務所