産業廃棄物収集運搬業(産廃業許可)を維持する上で、許可取得時と同じくらい重要なのが変更届の提出です。
本店所在地の変更や役員交代、新しいトラックを増車したなどの変化があった際、適切に届出を行わないと、最悪の場合、許可の更新ができなくなったり、罰則の対象になったりするリスクがあります。
今回は、神奈川県の手引きを基に、産廃業許可の変更届で必要な書類や、申請時の重要な注意事項について解説します。
変更届の提出期限は10年以内が原則
まず、最も注意するべきは提出期限です。産廃業の変更届は、事象が発生してから提出までの期限が厳格に定められています。
原則は変更の日から10日以内ですが登記事項証明書の添付が必要な場合は、変更の日から30日以内となっています。
本店所在地の移転や役員の変更などは登記手続きに時間がかかるため、30日間の猶予がありますが、車両の追加などは10日以内と非常にタイトな期限です。期限を過ぎないよう、事前の準備が欠かせません。
ケース別の主な変更事項と必要書類
変更する内容によって、用意する書類は異なります。神奈川県の基準に基づき、主なケースを見ていきましょう。なお、すべてのケースにおいて、既存の許可証の写しの添付が必須となります。
①法人の名称・本店所在地、役員の変更
法人の根幹に関わる変更では、法務局での登記を経てから届け出ます。
履歴事項全部証明書
発行から3ヶ月以内の原本
新旧対照表
役員や株主が変わる場合、県指定の様式で作成します。
誓約書・住民票
新たに就任した役員については、個人の住民票と欠格要件に該当しない旨の誓約書が必要です。
②車両の変更(増車・減車)
収集運搬業において最も頻繁に発生する手続きです。
運搬車両一覧表
県の参考様式を使用。
自動車検査証の写し
電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しも必要です。
車両の写真
増車の場合、車両の真横と前方から撮影し、ナンバープレートや社名表示がはっきり見えるものが必要です。
③事業の廃止
事業を一部、またはすべて廃止する場合です。
許可証の原本
全部廃止の場合は、コピーではなく原本を返納する必要があります。
申請時の重要チェックポイント
手引きには、実務上間違えやすいポイントがいくつか記載されています。
令和6年10月から郵便料金の改定に注意!
本店住所や代表者名の変更など、許可証の書き換えを伴う届出を郵送で行う場合、新しい許可証を返送してもらうための封筒を同封します。令和6年10月の郵便料金値上げに伴い、レターパックプラスは600円に、簡易書留を希望する場合は530円分の切手が必要になっています。旧料金のまま送ってしまうと受取拒否や遅延の原因になるため、必ず最新の料金を確認してください。
公的書類の有効期限
住民票や登記事項証明書などの公的な書類は、届出の日前3ヶ月以内に発行されたものに限られます。余裕を持って取得しすぎると、提出時の期限切れになってしまうため注意しましょう。
押印の廃止
誓約書等への実印の押印は不要となりました。ただし、行政書士が代理で作成する場合は、届出書の余白に行政書士の職名・氏名の記載と職員の押印が必要になります。
登記されていないことの証明書は不要に
以前は必須だった登記されていないことの証明書は、現在は提出不要となっています。
まとめ
産廃の変更届は書類の不備が生じやすい手続きといえます。
期限管理の徹底
10日・30日の期限を遵守し、法令違反を防ぐ必要があります。
書類作成の正確性
車両写真の撮り方や、複雑な新旧対照表の作成もスムーズに行う必要があります。
本業への専念
平日に役所へ行く手間や、郵便準備の手間が発生します。
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「グラス湘南行政書士事務所」