産廃の許可申請書類の中に、事業計画書第七面(運搬容器の写真)があります。
ただ運搬容器の写真を貼るだけでは?
・・といったお声も聞こえてきそうですが、ここには、自治体が収集運搬能力を厳しくチェックするためのポイントが凝縮されています。
今回は、申請をスムーズに通すための第七面の記載のポイントについて解説します。
新規か更新・変更かで提出範囲が変わる?
※神奈川県 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き 抜粋

申請の書類によって提出するべき写真の数が変わる点が挙げられます。
新規申請の場合
事業計画書の第二面に記載するすべての容器の写真を提出する必要があります。メインの容器だけではNGです。ドラム缶からペール缶に至るまで、すべてが対象です。
更新許可申請・変更許可申請の場合
更新・変更は新たに使用することになった容器の写真のみを提出すればOKです。
ネットの画像は厳禁!実物である証拠を!
事業計画書第七面は、申請者が実際にその容器を所有し、運搬に使用できる能力があるかを確認するための資料です。
そのため、以下のような写真はNGです。
・メーカーのカタログ写真
・インターネットで見つけてきた商品画像
・他社の現場で撮らせてもらった写真
必ず、貴社が実際に所有している容器を撮影してください。背景に貴社の駐車場や看板が写り込んでいるくらいの方が、実在性の証明としては信頼度が高まります。
第二面との整合性が合否を分ける
第七面を作成する際、常に横に置いておくべきなのが、事業計画書第二面(収集運搬車両・容器の一覧表)です。
この2つの書類にズレがあると、許可行政庁からどちらが正しいのか、指摘が入る原因となりますので注意が必要です。
➀名称を完全に一致させる
第七面の容器の名称欄は、必ず第二面と同じ名称を記載してください。
第二面でドラム缶と書いたなら、第七面もドラム缶でないと整合性が取れません。オープンドラムと書いたなら、第七面もオープンドラムと一致していなければなりません。ご自身の通称で書かないように注意しましょう。
➁用途欄の書き方
「用途」欄も、第二面と整合させる必要があります。
何を運ぶための容器かを記載するのですが、ここでのポイントは記入例を使うことです。
記入例通りに「事業計画書第二面のとおり」と記載すれば、実務上全く問題ありません。無理に独自の文言を書くよりも、ミスが減り、審査もスムーズに進みます。
撮影日の記載は正直に!
第七面には撮影日を記載する欄があります。
いつ撮っても同じだろうと、適当な日付をいれてはいけません。
ここには、実際の撮影日を記載してください。許可申請では誠実性が問われます。些細な日付の整合性から書類全体の信頼性を疑われないよう、事実に忠実であることが肝要です。
まとめ
事業計画書第七面は、これだけの運搬装備を持っていて、正しく運ぶ準備ができていることの表明でもあります。
・写真はすべて実物を撮影する(カタログ転用NG)
・第二面と名称・用途をリンクさせる
・日付は正確に
これらを守るだけで、補正のリスクは下がります。
そうは言っても、容器の数は多いし、書類作成まで手が回らない・・
神奈川県特有のローカルルールがよく分からなくて不安だ・・
そんな時はぜひ当事務所へお気軽にご連絡ください。現場の写真の撮影はもちろん、第二面との整合性を整えた申請書作成を代行いたします。
「グラス湘南行政書士事務所」