産業廃棄物収集運搬業の許可更新は、5年ごとに行う必要のある重要な手続きです。うっかり期限を切らしてしまった、といった事態は、事業停止に直結する死活問題といえます。
今回は、神奈川県を例とした、産廃業許可の更新申請における必要書類の全体像と、意外と見落としがちな申請時の注意事項について解説します。

申請時の注意事項とは?

産業廃棄物処理業の許可を維持するためには、期限が到来する前に更新申請を完了させなければなりません。準備する書類は多岐にわたり、法人の場合と個人事業主の場合でも異なります。まずはどのような書類が必要なのかを整理していきましょう。

申請書類(様式)の構成

更新申請には、まず自治体指定の様式を作成する必要があります。

許可申請書(第1面~第3面)

申請者の基本情報を記載します。

事業計画書

第1面、2面、4面、5面が必要です。ちなみに積替え保管なしの場合は第3面は不要です。

誓約書(第10面)

役員などが欠格要件に該当しないことを誓約します。現在は実印の押印が不要となっている点もポイントです。

資産調書(個人事業主のみ)

個人の資産状況を証明します。

添付が必要な公的証明書・その他の書類

様式以外に、その内容を裏付けるための証明書類を揃えます。
(申請者に関する書類)

定款の写し・登記事項証明書(法人のみ)

登記事項証明書は履歴事項全部証明書に限ります。

住民票

役員、政令使用人、5%以上の株主などの分が必要です。本籍地記載・マイナンバー記載なしのものを準備しましょう。

納税証明書

直近3年分の法人税(個人の場合は所得税)の納税証明書が必要です。

(技術的能力・経理的基礎に関する書類)

講習会修了証の写し

日本産業廃棄物処理振興センターが実施する更新講習の修了証です。有効期限内に受講を済ませておく必要があります。

直近3年分の決算書(法人のみ)

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表が含まれます。

(運搬施設等に関する書類)

車検証の写し(自動車検査証記録事項)

使用権原を確認するため、有効期限内のものを提出します。

運搬車両・容器の写真

前回の申請から変更がある場合は、別途変更届が必要になるケースがあります。写真は撮影年月日を記載します。ちなみにネットのカタログ画像などは実物とは異なるものですのでNGです。

更新申請の重要な注意事項

実務上、特に注意するべきポイントを下記へ挙げます。

同時申請による書類省略のメリット

普通産廃と特別管理産廃を同時に更新する場合や、更新と同時に事業範囲の変更を行う場合、書類の重複を避けることができます。以下の書類は、一方の申請書に添付すれば、もう一方では添付を省略することが可能です。

省略可能な共通書類の例

車両・容器の写真、定款、登記事項証明書、住民票、決算書類、納税証明書、車検証の写し

更新と変更を同時に行う場合の審査順

神奈川県の場合、更新許可申請と変更許可申請を同時に出した場合、まず更新許可の審査を行い、その後に変更内容を審査するというルールがあります。そのため、申請書に記載する品目には注意が必要です。

更新申請書

従来受けている品目を記載します。

変更申請書

従来の品目と新たに追加した品目を記載します。この順番を間違えると、書類の差し戻しが発生するため注意が必要です。

証明書類の3ヶ月ルール

住民票や登記事項証明書、納税証明書などの公的な書類は、申請日前3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。早めに準備しすぎると、申請時に期限切れになってしまうため、スケジューリングが重要です。

まとめ

産廃の更新申請は直近3期分の決算が債務超過であったり、利益が著しく低かったりする場合、別途経理的基礎に関する申立書を求められるケースもあります。
また、役員の変更や車両の入れ替えがあった際に、適切に変更届を出していないと、更新申請のタイミングで厳しく指導を受けることになりますので注意が必要です。
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グラス湘南行政書士事務所