産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとする際、避けて通れないのが「日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会の受講です。
どの講習を受ければいいのか?
社長が忙しいから社員に受けさせてもいいのか?・・
・・といった疑問を寄せられることがあります。今回は、神奈川県での許可申請を検討されている皆様に向けて、受講についての概要を解説します。
そもそも産廃の講習会とは?
産廃の許可を受けるためには、申請者が「産廃業を的確に、かつ継続して行うに足りる知識及び技能を有すること」が法律で定められています。
この知識を証明するために必要なのが、この講習会の修了証です。
申請書を提出する際には、この修了証の写しを必ず添付しなければなりません。
誰が受講しなければならないの?
受講者は誰でも良いわけではありません。許可の主体によって、受講すべき適切な地位にある人が決まっています。
| 申請者の区分 | 受講すべき対象者 |
| 法人の場合 | ・代表取締役 ・業務を行う役員(監査役除く) ・政令使用人(支店長など) |
| 個人の場合 | ・申請者本人 ・政令使用人 |
神奈川県知事許可の場合、支店長(政令使用人)が受講して申請することも可能ですが、その支店が県内の事業活動を範囲とする権限を持っている必要があります。基本的には、経営責任のある立場の人が受講するということです。
どの講習会を受講すべきなの?
許可の種類(新規・更新・変更)や、扱う廃棄物の種類によって受講コースが異なります。
| 講習会の種類 | (普通)産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
| 新規講習会 | 新規・更新・変更すべてに有効 | 特管の新規・更新・変更に有効 |
| 更新講習会 | 更新・変更に有効 | 更新・変更に有効 |
原則として新規許可には新規講習会が必要ですが、既に他の自治体で同じ種類の許可を持っている場合に限り、更新講習会の修了証で新規申請ができる場合があります。この場合、他自治体の許可証の写しを添付する必要があります。
上記表の通り、特別管理の受講を修了していれば、普通の産業廃棄物の申請にも対応可能です。将来的に特菅も扱う可能性があるなら、最初から特菅の講習を受けておくのも一つの手です。
修了証の有効期限に注意!
せっかく受講しても、期限が切れていては申請に使えません。
新規講習会
修了証の発行日から5年以内
更新講習会
修了証の発行日から2年以内
神奈川県の場合、新規申請なら申請日時点で有効であること、更新申請なら現在の許可の有効年月日までに有効な修了証があることが求められます。
特に事業範囲の拡大などの変更許可の場合、現時点で有効な修了証があれば、例え期限を過ぎていても認められるケースがありますが、基本的には余裕を持って再受講を計画することが重要です。
神奈川県での受講と問合せ先
講習会は全国どこの会場で受講していても、神奈川県の申請に有効です。しかし、地元の会場がすぐに予約が埋まってしまう傾向にあります。
神奈川県内での開催スケジュールや詳細については、以下の窓口が担当しています。
団体名:(公社)神奈川県産業資源循環協会
住所:横浜市中区山下町1シルクセンター2F
現在はオンライン講習も普及していますが、いずれにしても修了証が手元に届くまでの期間を逆算して申し込むことが肝要です。
まとめ
産廃許可申請において、最も時間がかかるのがこの講習会の予約と受講です。
特に提出期限が近い方は、1日でも早く予約サイトをチェックするようにしましょう。
また、受講を受けている間に、役所から取得する証明書や車両の写真撮影などを進めるとスムーズです。
どの講習を受ければいいか確信が持てない・・
仕事が忙しくて書類を作成する時間がない・・という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。受講のアドバイスから申請代行まで、トータルでサポートいたします。
「グラス湘南行政書士事務所」