産業廃棄物収集運搬業の許可は、一度取得すれば永久に有効なわけではありません。5年ごとの更新申請が必要であり、また取り扱う品目や車両などの事業内容が変わる場合には変更許可申請が必要となります。
「更新や変更の手続き、何を準備すればいいのか分からない・・」とお悩みの事業者様も多いのではないでしょうか。
今回は、神奈川県の最新の提出書類一覧に基づき、更新・変更申請に必要な書類と、手続きをスムーズに進めるための重要な注意事項について解説します。

申請に必要な基本書類

まず、申請の核となるのが、申請書と事業計画書です。

許可申請書(第1面~第3面)

更新許可(施行規則様式第6号等)や変更許可(施行規則様式第10号等)の専用様式を使用します。

事業計画書(第1面、第2面、第4面、第5面)積替保管を行わない場合

第3面は不要です。第4面・第5面は記載方法が複雑なため、記載例をしっかり確認する必要があります。

誓約書(第10面)

欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。令和2年12月の改正により、実印の押印が不要になった点は大きな変更点です。

写真や車両、容器に関する書類

運搬施設の実態を確認するための書類です。

運搬車両の写真(第6面)

前回の申請から変更がない場合は、別途変更届を提出することで、省略可能です。

運搬容器の写真(第7面)

容器を変更・追加した場合に提出します。注意点は、カタログ写真やインターネットの画像は不可であること。実際に保有している容器を撮影し、撮影年月日を記載しなければなりません。

自動車検査証記録事項の写し(車検証)

電子車検証に切り替わっている場合は、自動車検査証記録事項の写しを添付します。

能力を証明するための重要書類

産廃業の許可維持には、技術的能力と経理的基礎の2つが厳格に審査されます。

①技術的能力(講習会修了証)

更新申請の場合も、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証(写し)が必要です。有効期限が切れていないか、早めに確認しましょう。

②経理的基礎(決算書と納税証明書)

法人の場合、直近3年分の以下の書類が必要です。

・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
・法人税の納税証明書(その1)

個人の場合は、所得税の納税証明書(その1)や、資産調書が必要となります。納税証明書は、申請日前3ヶ月以内に発行された原本である必要があります。

申請者(法人・個人)に関する書類

誰が事業を行うのかを証明する書類です。

・定款および履歴事項全部証明書(登記簿謄本)法人の場合に必要です。
・住民票(本籍地記載・マイナンバーなし)

役員、発行済株式の5%以上を保有する株主、政令使用人が対象です。こちらも3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
なお、神奈川県では以前、必要だった登記されていないことの証明書は、法改正に伴い、提出不要となっています。

申請時に必ず知っておくべき注意事項

書類を揃えるだけでなく、以下のポイントを押さえておくことで、手続きの負担を大幅に軽減できます。

①複数の申請を同時に行う場合の書類省略

例えば、普通産廃と特別管理産廃の更新を同時に行う場合、共通する書類は、片方の申請書類に添付すれば、もう一方では省略が可能です。

②更新と変更を同時に行う場合の審査順序

神奈川県では、更新許可申請と変更許可申請を同時に出した場合、まず更新許可申請を審査し、その後に変更許可申請の内容を審査します。このため、変更許可申請書には従来の許可品目と新たに取得したい品目の両方を記載する必要があるなど、書き方にコツがあります。

③押印の廃止

前述の通り、誓約書や申請書への押印は原則不要となりました。ただし、行政書士が代理した場合には、職印の押印が必要になります。

まとめ

産廃業の許可更新・変更手続きは、準備するべき書類が多岐にわたり、一つでも不備があると受理されず、許可の空白期間が生じてしまうリスクがあります。
特に直近3期が赤字であったり、役員の変更を届け出ていなかったといったケースでは、追加の理由書が必要になるなど、専門的な判断が求められます。
神奈川県では産廃許可申請にお困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。最新の法規制に基づき、速やかな申請をサポート致します。
グラス湘南行政書士事務所