不動産取引には欠かせないのでが宅建業免許です。今回の記事では宅建業免許の種類と、免許の有効期間の考え方について解説します。

宅建業免許とは?誰が取得するのか?

宅建業免許は、宅地建物取引業を営むために必要な許可のことです。
免許を受けた者、つまり宅地建物取引業者(宅建業者)だけが、事業として不動産の売買や賃貸の仲介を行うことができます。個人・法人を問わず免許申請が可能です。

免許の種類(知事免許と大臣免許)

宅建業免許には、事業を行う事務所の設置場所によって、大きく分けて2種類あります。
それは、都道府県知事免許と国土交通大臣免許です。

〈事務所の設置場所による区分の違い〉

事務所の設置場所免許権者(申請窓口)免許の区分(効力の範囲)
1つの都道府県内にのみ本店(事務所)を設置する場合都道府県知事都道府県知事免許
2つ以上の都道府県に事業所を設置する場合国土交通大臣国土交通大臣免許

知事免許

例えば、神奈川県内だけに事務所を設置する場合は、神奈川県知事から免許を受けます。この免許の効力は、全国どこでも宅建業を営むことができます。

大臣免許

例えば、神奈川県と東京都の両方に事務所を設置する場合は、国土交通大臣から免許を受けます。知事免許を受けた場合でも、営業エリアは全国ですが、事務所を新設するなど変更が生じた際は、その都度、変更手続きや営業保証金の供託手続きなどが必要になります。

免許の有効期間と更新のルール

宅建業免許は一度取得したら終わりではありません。必ず有効期間が定められています。

有効期間は5年間

宅建業免許の有効期間は、5年間です。
これは、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までと定められています。有効期間の最終日が日曜日・祝日などの場合でも、その満了日をもって免許は効力を失い、翌日からは宅建業を営むことができなくなってしまいますので注意が必要です。

更新申請の重要ポイント

事業を継続して行う場合は、以下の期限内に必ず更新申請を行う必要があります。

免許の有効期間満了日の90日前から30日前まで
この期間を過ぎてしまうと、免許が失効してしまう恐れがありますので注意が必要です。

具体的な日数の考え方

神奈川県の手引きにある、有効期間と更新申請提出期間を見てみましょう。

①免許日:令和1年6月20日(R1.6.20)
②免許の翌日(起算日):R1.6.21
③免許応答日(有効期間の最終日):5年後のR6.6.20
④更新申請提出期間
満了日の90日前:R6.3.22(この日から申請受付開始)
満了日の30日前:R6.5.21(この日まで申請提出が必要)
書類収集には時間がかかるため、余裕をもって行動することが、免許失効という最悪の事態を避けるための最善策といえます。

まとめ

宅建業免許は、事業を営む上で、避けることのできない重要な許可証です。
事務所を置く都道府県の数によって、知事免許と大臣免許に分かれています。また有効期間は5年間で、継続して事業を行うには満了日の90日前から30日前までに更新申請が必要です。
免許の取得や更新手続きは、専門的な知識と煩雑な書類作成が伴います。
「日々の業務が忙しくて更新を忘れてしまった」
「書類作成に自身がない」
といった不安がある方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
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グラス湘南行政書士事務所