事業の拡大に伴い、一般建設業から特例建設業への変更を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
特定建設業許可を取得することで、元請けとして、より大規模な工事を発注することができます。これは事業拡大の機会といえますが、一般から特定への変更は、手続きの変更のみならず、より厳しい要件をクリアする必要があります。
今回は、この一般から特例への変更(般特新規)の申請で特に注意するべきポイントを解説します。
なぜ「特定建設業許可」が必要になるのか?
特定建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請業者との契約金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は、8,000万円以上)になる場合に、元請業者に取得が義務付けられる許可です。
これは、大規模な工事で下請業者を保護するための措置であり、特定建設業許可は下請業者に対してより大きな責任を負うことになります。
一般から特定への変更は「新規申請」として扱われる
一般から特定へ、または特定から一般へ許可の区分を変更する場合、新規申請として扱われます。これを般特新規といいます。通常の新規申請と同様に、許可業種ごとに改めて特定建設業の要件を満たしているかどうかの審査が行われます。この際、最も注意するべき点が財産的基礎と専任技術者の要件です。
厳格な壁!「財産的基礎」の4つの要件
特定建設業許可の厳格な壁というべき要件に財産的基礎の要件があります。これは、元請けとしての責任を果たすに足りる安定した経営基礎があるかを確認するためのもので、直前の確定した決算において、以下の4つの要件、全てを満たしている必要があります。
①欠損の額
資本金の額の20%を超えないこと
②流動比率
75%以上であること(流動資産÷流動負債×100)
③資本金の額
2,000万円以上であること
④自己資本の額
4,000万円以上であること(純資産合計の額)
注意するべきポイント
直前決算でのクリアが必須
これらの数字は申請直前の確定した決算書で判断されます。万一、現時点で満たせていなければ、増資や繰越利益剰余金の改善など、決算内容の対策が必要になります。
更新時にも維持が必要
特定建設業許可は、5年ごとの更新時にもこれらの財産的要件をクリアしている必要があります。
専任技術者の要件強化
特定建設業許可では、営業所ごとに配置する専任技術者の要件も一般建設業よりも厳しくなります。
特定建設業許可の専任技術者要件(いずれかを満たす必要があり)
①原則として、該当する業種の一級国家資格または技術上の資格を持つ者
②一般建設業の専任技術者要件を満たす者のうち、許可を受けようとする建設業に関し、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指揮監督的な実務経験を有する者
注意するべきポイント
指揮監督的な実務経験の証明
資格者ではない場合に必要な指揮監督的な実務経験は、元請けとして指揮・監督した実務経験であり、通常の現場経験とは区別されます。この経験を証明するための資料(契約書、注文書、請書、施工体系図など)の準備が重要になります。
指定建設業の厳格化
土木、建築、管、電気などの7つの指定建設業の特定許可を取得する場合、上記①の一級国家資格者等が専任技術者として原則的に必要となり、②の指導監督的実務経験による要件緩和は認められませんので注意が必要です。
まとめ
一般建設業許可から特定建設業許可への変更は、事業拡大の機会といえます。クリアするべき財産的基礎や専任技術者の要件は厳格であり、不備があれば申請は差し戻され、最悪の場合は不許可となる可能性があります。
・事前準備を徹底する
・決算内容の確認と対策
・指揮監督的実務経験の証明資料の精査
これらの準備は、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では現状の経営状況と保有資格を詳細にヒアリングし、特定建設業への最適な申請をサポート致します。お気軽にご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」