「軽微な工事でも、主任技術者って必要なの?」この疑問は、建設業を営む皆様のなかでも特に多く、そして非常に注意が必要な論点といえます。
この疑問に関しては、建設業の許可を受けているか、受けていないかによって異なります。
建設業許可を受けていない場合で、軽微な工事を請け負うのであれば、原則主任技術者の配置義務は対象外となります。
今回は、この主任技術者の配置義務の有無、違いについて解説します。

(1)技術者配置義務の根拠と対象は?

主任技術者や監理技術者の配置義務を定めているのは、建設業法第26条です。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

ここで最も重要なポイントは、義務の対象が建設業者と規定されている点です。

「建設業者」の定義

建設業法第2条第3項によれば、「建設業者」とは、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けて建設業を営む者を指します。
条文をそのまま解釈すると、この第26条の義務が課せられるのは、「建設業の許可を受けている者」のみとなります。

(定義)

第2条

 この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

(2)軽微な工事と技術者配置義務の境界線

これらに基づき、「軽微な工事」をめぐる技術者配置義務について、許可の有無で分けて考えます。

ケース1:建設業許可業者が軽微な工事を請け負う場合

建設業許可業者は、請け負う工事の規模にかかわらず、主任技術者の配置義務を負います。
これは、建設業法が、許可のある業者に対しては、規模の大小にかかわらず常に一定水準の施工、管理を求めているからです。
原則、軽微な工事では専任(現場への常駐)は不要となりますが、主任技術者を選任し、その職務(技術上の管理・監督)を行わせる義務は生じます。

ケース2:建設業許可業者ではない業者が軽微な工事のみを請け負う場合

前述したように、建設業許可を受けていない業者は建設業法上は、建設業者に該当しません。したがって主任技術者の配置義務は求められていません。

(3)なぜ、許可業者は軽微な工事でも配置義務が必要なの?

これには法の趣旨を理解する必要があります。建設業許可は、請負契約の適正化と建設業の健全な発達と促進を目的としています。
許可業者は、行政によってその資質や財産的基盤が認められ、高い信頼性を付与されたものといえます。
この信頼性に見合うべく、許可業者にはすべての請負工事において、手抜きや粗悪な工事を防ぎ、発注者保護と公共の安全を確保する社会的な責任が課せられているのです。その為、たとえ軽微な工事であっても配置が義務づけられています。

(4)主任技術者配置の判断におけるリスク回避

許可業者は必ず専任を

何度もいいますが、許可業者の皆様は、請負代金が500万円以下の軽微な工事であっても、必ず主任技術者を選任する必要があります。専任が不要でも選任は必要です。

無許可業者でも、実質的な技術管理は必要

建設業許可を持たない皆様においても、配置義務はないとはいえ、工事の適正な施工を担保する実質的な技術管理は不可欠です。
技術的な知見を持つ者が工事の管理をしないと、手直しやクレームの原因に繋がるリスクがあります。また、事故を未然に防ぐという安全管理においても技術管理は不可欠といえます。
たとえ、法的な義務がなくても、事業の継続と発展のためには、資格や経験を持つ者が現場を管理監督する体制を整えることが肝要です。

建設業許可や技術者配置に関するご相談があれば、お気軽にご連絡ください。全力でサポートさせて頂きます。

グラス湘南行政書士事務所