既に建設業許可を取得をされている方や、これから取得を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
建設業許可は軽微な工事を超える工事を請け負う場合に必要であり、会社の信頼性や信用力を築く上でも重要な役割を果たしています。しかし、建設業許可には29業種もあり、それぞれに独自のルールや注意点が存在します。
今回は、この29業種と許可を取得・維持する上で知っておくべきポイントについて解説します。
建設業許可の29業種とは?
建設工事の種類には土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と、他の27の専門工事とに大別されます。
一式工事は大規模な工事であったり、施工が複雑な専門工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする業種です。 一方、専門工事は特定の専門分野に特化した工事を行います。 一式工事と専門工事は全く別の許可業種です。たとえ一式工事の許可を受けた業者でも、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の業種許可が必要となりますのでご注意下さい。 例えば、建築一式工事の許可を持っている業者が、単独で請け負う金額が500万円以上の内装工事や電気工事を行う場合、建築一式工事の許可では行うことができません。それぞれ、内装仕上工事業と電気工事業の許可が別途必要になります。
当事務所は神奈川県にありますので、ここでは神奈川県のホームページをリンクとして貼ります。建設工事の種類と許可業種区分のご参考にして下さい。 「神奈川県建設業許可の概要」
工事内容と業種のミスマッチ
工事の内容が、その名称から連想される業種と必ずしも、一致しないケースがあります。ここでは誤解を招きやすい事例をご紹介します。
エアコンの設置工事はどの業種に該当するの?
エアコンの設置工事は、管工事に該当します。
エアコンは電気を使うため、電気工事や内装仕上工事と混同されがちですが、建設業法の区分では「冷暖房、空気調和設備を設置する工事」であるため、管工事に分類されます。とはいえ、エアコンの設置には配線やコンセント工事などの電気工事が伴うのでは・・といった意見があります。
この場合、エアコン設置工事の主要な工事内容に着目します。主要な工事は配管や機器の設置であり、これらは管工事に該当し、電気工事はあくまで管工事に付随する工事と見なされます。管工事の許可が必要なのはもちろん、電気工事を行う業者は別途、電気工事業の登録が必要になります。
外構・庭まわりの工事はどの業種に該当するの?
外構・庭まわりの工事は造園工事、とび・土工工事に該当します。
造園工事の具体的な工事例として植木の植栽、庭園の設計・施工、池、噴水、造形物の設置などが挙げられます。
とび・土工工事の例としては、外構工事としての舗装、コンクリート造成、門扉・フェンス・塀の設置、盛土・切土等が挙げられます。
その他、混同を招きやすい工事としては舗装工事が挙げられます。 外構工事として舗装を行う場合においても、この舗装工事の許可が必要になる場合がありますが、小規模なコンクリート打設やブロック敷きはとび・土工工事に該当することが一般的です。
外構・庭工事では、複数の工事が総合的に行われることが多いため、請負金額が500万円以上(税込)となる場合は、造園工事と土工工事の両方の許可を取得することが望ましいです。
両方取得することにより、幅広い工事に対応することが出来ます。
解体工事の定義
解体工事の定義と混同を招きやすい例についてですが、主に工作物の解体を行う工事が該当します。
一方、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。 また、総合的に企画、指導、管理のもと土木工事や建築物を解体する工事は、それぞれ、土木一式工事や建築一式工事に該当します。
つまりは、解体工事の許可で施工できるのは、専門工事や一式工事以外で建設された建築物・工作物の解体工事が原則となります。
混同を招きやすい専門工事
内装仕上工事との区分
混同を招きやすい専門工事としては、内装仕上工事に該当する解体工事が挙げられます。こちらは内装のクロスや床をはがす軽微な工事や店舗の原状回復工事(スケルトン工事)、内装材の撤去のみを行う工事(居抜き工事)などは解体工事ではなく内装仕上工事の範疇となります。
とび・土工工事との区分
実は平成28年以前は、すべての解体工事が、とび・土工工事に分類されていました。改正後は、解体対象によって業種が細分化されました。このとび・土工工事に挙げられるものとしては、キッチン設備の撤去、足場の設置解体を伴う工事となります。
管工事との区分
管工事に該当するものとしては給排水設備の撤去、空調設備の撤去や配管設備の解体・撤去工事が挙げられます。
電気工事との区分
電気工事に該当するものとしては電気設備の撤去、街灯の撤去工事や電気配線の撤去工事が挙げられます。
建設リサイクル法との違いに注意
建設業法上の解体工事と建設リサイクル法上の解体工事業者登録は判定基準が異なりますので注意が必要です。解体工事の建設業許可を持っていても、別途解体工事業者登録が必要な場合がありますのでご注意下さい。
この様に複数業種が含まれる工事では、主たる工事で業種判断を行います。この区分を明確に理解することで、適切な許可業種を選択でき、誤った判断の防止に繋がります。不明な点がある場合は、当事務所へご相談下さい。