今回は、建設業界で非常に重要なテーマであり、法律違反として厳しい罰則の対象となる「偽装請負」について、具体的にどのような行為を指すのか、そしてなぜそれが問題なのかについて解説します。
偽装請負とは何?
「偽装請負」とは、形式上は請負契約としていながら、その実態は、「労働者派遣」や「労働供給」に該当する、違法な働き方のことです。
建設業の現場では、人手が足りない際に、外部の業者に協力を求めることがよくあります。このとき、適切に契約形態を選ばないと、意図せず「偽装請負」と見なされてしまうリスクがあるのです。
「請負契約」と「労働者派遣」の違い
まず、「請負契約」と「労働者派遣」の違いを、明確にしておく必要があります。
契約の目的
請負契約:仕事の完成
労働者派遣:労働力の提供(労働時間)
指揮命令関係
請負契約:請負人(下請人)が自社の労働者に自己責任で行う
労働者派遣:派遣先(依頼した会社)が派遣労働者に直接行う
作業方法の決定
請負契約:請負人が独立して行う
労働者派遣:派遣先の指示に従う
報酬
請負契約:仕事の完成に対して支払われる
労働者派遣:労働時間に応じて支払われる
法規則
請負契約:民法・建設業法など
労働者派遣:労働者派遣法
偽装請負は、形式は請負契約として、実態は労働者派遣に近い状態を指します。
具体的に「偽装請負」と判断される行為とは?
では、どの様な実態があると「偽装請負」と見なされるのかですが、主な判断基準となる具体的な行為を解説します。
発注者(元請)による直接の指揮命令
請負契約では、請負人(下請人)が独立した事業者として、自社の労働者に対して作業方法や手順、配置などの指揮命令を行う必要があります。
しかし、以下の様な実態がある場合、「偽装請負」と判断されるリスクが極めて高くなります。
・元請の現場監督が、下請の作業員に対し、直接個別の作業指示を出している
・元請の朝礼やミーティングに、下請の作業員が参加し、元請から直接業務の指示を受けている
・作業の進捗管理が、請負の成果物ではなく、作業員一人ひとりの労働時間や配置に基づいて行われている
請負人の独立性の欠如
請負契約である以上、請負人は独立した事業者として、業務を遂行する能力と責任が必要です。
しかし、以下の様な実態がある場合、「偽装請負」と判断されるリスクが極めて高くなります。
・作業に必要な機械、工具、材料を発注者が無償で全て提供している(ごく一般的な工具等は除く)
・請負人が独自の工程管理や品質管理を行っておらず、発注者の管理体制に組み込まれてる
・作業場所が元請の他の労働者と混在しており、請負人の業務を明確に区分できない
報酬の算定方法
請負契約の報酬は「仕事の完成」という成果に対して、支払われるべきです。
しかし、以下の様な実態がある場合、「偽装請負」と判断されるリスクが極めて高くなります。
・報酬が、作業員の頭数(人数)と労働時間に基づいて算定されている
・成果物の完成度に関わらず、作業員が休んだ場合に、その分の報酬が直接減額される
これらの行為は、実質的に労働力を時間で買い取っている「労働者派遣」と同じ実態であると見なされます。
なぜ「偽装請負」が問題なの?
偽装請負が厳しく取り締まりがあるのは、単に形式的な問題だからではありません。これによって、働く人や社会全体に深刻な不利益が生じるからです。
作業員の保護の欠如
偽装請負の場合、作業員は「請負人の従業員」という形をとりながら、実態は「発注者の指揮命令下」で働いています。
労働基準法や労働契約法などの労働者保護の法律が、発注者(実質的な使用者)に適用されないことになり、労働者が不当な労働条件で働かされるリスクが生じます。
例えば、残業代の未払い、安全衛生管理の不徹底、労災発生時の責任の所在が曖昧になるなど、実態上の使用者である発注者が責任を逃れることに繋がります。
法律違反と罰則
偽装請負には、建設業法と労働者派遣法の両方に違反する可能性があります。
労働者派遣法違反:建設業は、原則として労働者派遣事業が禁止されています(適用除外あり)。建設業務で偽装請負を行うと、重い罰則が科せられる可能性があります。
建設業法違反:適切な施工体制図(施工体系図)の作成義務違反、一括下請の禁止(実質的な一括下請と見なされる場合)など、建設業上の問題も生じます。また、行政指導や企業名の公表が行われ、会社の信用が失墜しますので注意が必要です。
適法な請負契約を行うには?
偽装請負を避けるためには、契約書だけではなく、現場での運用実態を適法に保つことが、必要不可欠といえます。
契約書と基本事項の明確化
契約の目的を「仕事の完成」とし、指揮命令関係がないことを明記しましょう。
指揮命令系統の徹底
例えば発注者は、請負人(下請人)の作業員に直接には指示を出さないことや、全ての指示は、請負人の責任者に対して行い、そこから作業員へ指示させる体制を徹底するなどが肝要です。
独立性の確保
請負人には独自の作業責任者を配置させ、工程管理、品質管理、安全管理は、原則として請負人の責任者に行わせるなどの確保が必要です。また、作業員への出退勤の管理や休暇の承認は、請負人が行うなどが挙げられます。
まとめ
建設業の偽装請負は、形式上の「請負」と実態の「派遣」の乖離によって生じる、重大な法律違反です。
現場での指揮命令のあり方を誤ると、意図せず法律違反を犯してしまうリスクがありますので注意が必要です。
ご自身の会社や現場で「もしかして?」と感じることがあれば、当事務所へご相談ください。建設業の許可申請や適法な体制構築に関するご相談を承ります。お気軽にご連絡ください。
「グラス湘南行政書士事務所」