建設業には現場に技術者を配置しなければならないというルールがあります。
工事現場には必ず主任技術者や監理技術者を置かなければなりませんが、人手不足が深刻な昨今、関連会社の出向社員や派遣社員で対応できないか、といった疑問があります。
結論からいうと、原則として出向者や派遣社員を現場配置技術者にすることは認められません。
今回は、国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルに基づき、現場配置技術者に求められる雇用関係の定義と、工事途中で必要となる技術者の変更について解説します。
現場配置技術者に求められる直接的かつ恒常的な雇用関係
建設業法において、主任技術者や監理技術者は、工事を請け負った企業との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があることが大前提となります。
なぜ出向者や派遣社員はNGなの?
以下のケースは直接的かつ恒常的な雇用関係とはみなされません。
在籍出向者
出向元企業との雇用関係が維持されているため、請負企業との直接的な関係が認められません。
派遣社員
派遣元との雇用関係であるため、同様に直接的な雇用関係になりません。
短期間の雇用
一つの工事の期間のみといった極めて短い雇用期間の場合は、恒常的とはみなされません。
現場の責任者として技術的な指導監督を行う立場になる以上、その企業に腰を据えて所属している専門家である必要がある、という考え方が根底にあります。
公共工事における3ヶ月以上のルール
特に注意が必要なのが、国や地方公共団体などが発注する公共工事です。
発注者から直接工事を請け負う建設業者が、専任の監理技術者等を配置する場合、単に直接雇っているだけでは不十分な場合があります。
3ヶ月以上の雇用関係が必要
入札の申込日(指名競争入札の場合は入札執行日、随意契約の場合は見積書提出日)以前に、その建設業者と3ヶ月以上の雇用関係があることが求められます。
入札日の時点で3ヶ月経過していなければ、その方を公共工事の専任技術者として配置することができないのです。
雇用関係を証明するための書類
行政庁や発注者は、技術者と企業との間に本当に適正な雇用関係があるかを厳しくチェックします。具体的には、以下のような書類で確認が行われます。
➀監理技術者資格者証
所属建設業者の名称が記載されていること。
➁住民税特別徴収税額通知書
会社がその従業員の住民税を給与から天引きしている証拠となります。
工事途中で主任技術者から監理技術者への変更が必要なケース
現場配置技術者のルールは、雇用形態だけでなく工事金額の増減によっても変動します。
当初は主任技術者で足りていた工事であっても、途中の設計変更などで工事内容が大幅に増え、下請契約の総額が一定基準を超えた場合、監理技術者への交代が必要になります。
技術者変更が必要となる基準額
元請として工事を請け負い、下請に出す金額合計が下記記載の額以上になった場合、特定建設業許可が必要となり、現場には監理技術者を置かなければなりません。
一般の建設工事:5,000万円以上(税込)
建築一式工事:8,000万円以上(税込)
例えば、当初の下請発注額が3,700万円だった工事が、変更契約によって5,100万円になった場合、それまで配置していた主任技術者に代えて、所定の資格(1級施工管理技士など)を持つ監理技術者を配置し直す必要があります。
あらかじめ予想される場合は最初からが鉄則
施工当初から増額変更が予想される場合には、最初から監理技術者の資格を持つ者を配置しておくべきとされています。途中で適任者が見つからず、工事がストップしてしまうといった事態を避けるためにも、事前のシミュレーションが欠かせません。
まとめ
建設業界における技術者配置のルールは、年々厳格化されています。安易な判断によって指名停止や営業停止といった重い処分につながることもありますので注意が必要です。
特に出向や派遣の対応、あるいは急な増額変更への対応については、法的な解釈を誤ると取り返しのつかないことになります。
自社の技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係を満たしているか、また将来の受注計画に対して適切な技術者が確保できているか、今一度チェックしてみてはいかがでしょうか。迷われた際は、ぜひ当事務所へご連絡ください。
「グラス湘南行政書士事務所」