建設業許可には一般建設業と特定建設業の2つの許可があります。

うちは規模が小さいから一般建設業でいいだろう・・

元請けから許可を取るように言われたけど、一般と特定どちらを取得するべきでしょうか・・?
そんな疑問を解説するために、今回は許可区分の違いと判断基準について、詳しく解説します。

一般と特定を分ける基準は?

一般建設業と特定建設業を分ける基準は、資本金の額でも従業員数でもありません。
それは、発注者から直接請け負った工事において、合計でいくら下請契約を締結するかで判断します。

特定建設業許可が必要になるのは、元請けとして工事を請け負い、かつ一次下請業者に出す外注費の合計が下記の金額以上になる場合です。

・建築一式工事以外:5,000万円以上(税込)
・建築一式工事:8,000万円(税込)

一方、下請として工事に入る場合や、元請であっても上記金額未満の外注で出す場合は、すべて一般建設業許可で良いことになります。

特定建設業許可が必要なケース、不要なケース

ポイントは一次下請との契約額の合計です。

ケース①:一般建設業でOKなパターン

元請として工事を請け負い、2社の下請業者に発注した例です。

・A社への発注:2,500万円
・B社への発注:400万円
・下請契約の総額:2,900万円

この場合、総額が5,000万円未満(建築一式なら8,000万円未満)であるため、元請業者は一般建設業許可があれば問題ありません。

ケース②:特定建設業が必要なパターン

3社の下請業者に発注した例です。

・A社への発注:3,500万円
・B社への発注:1,100万円
・C社への発注:400万円
・下請契約の総額:5,000万円

総額が5,000万円に達したため、この元請業者は特定建設業許可を受けていなければなりません。

ここで一つ注意点があります。それはすべての外注費がカウントされるわけではない点です。

資材業者からの材料購入

建設工事に該当しないため、金額に含みません。

測量・警備業者への委託

これらも建設工事の請負ではないため、対象外です。

二次下請以降の契約

特定許可が必要なのが元請のみです。一次下請が二次下請にいくら出そうと、その一次下請業者に特定許可は不要です。

なぜ特定は要件が厳しいの?

特定建設業許可は、一般に比べて財産的基礎や営業所技術者(専技)の要件が厳しく設定されています。その理由は下請保護にあります。
大きな金額を外注する元請業者が倒産してしまうと、連鎖的に多くの方々の生活に影響を及ぼしてしまいます。そのため、特定許可を受ける業者は、高い財務健全性と高度な技術管理能力が求められているのです。

特定建設業の主な上乗せ要件

①財産的基礎

欠損の額が資本金の20%を超えないこと、流動比率が75%以上であること、資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上であることなど、一般建設業許可より厳しい要件となります。

②営業所技術者(専技)

1級施工管理技士などの国家資格者、または指導監督的実務経験を持つ者に限定されます。

許可区分を選択する際の実務的なアドバイス

特定建設業には維持コストや管理責任が伴います。

営業所技術者(専技)の確保

常に1級国家資格保持者を配置し続ける必要があります。

監理技術者の配置

特定許可が必要な工事現場には、監理技術者を置かなければなりません。

下請代金の支払い

特定建設業者は、下請代金の支払い期日についてより厳しい制限を受けます。
まずは自社の直近3~5年の事業計画を照らし合わせ、5,000万円以上の外注を出す元請工事を受注する可能性があるかを判断することが大切です。

まとめ

一般と特定の区分をしっかりと理解した上で、ご自身の会社がどちらを取得するべきか検討することが肝要です。特に、材料費や測量費の切り分けなど、判断に迷う項目は多く存在します。正確な判断とスムーズな申請こそが、本業に集中できる環境作りの第一歩です。建設業許可についてお困りのことがあれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。
グラス湘南行政書士事務所