建設業許可を受けている業者が工事を施工する場合、現場には必ず技術者を配置しなければなりません。これは建設業法第26条で定められた義務であり、工事の品質確保や安全管理にあたり重要な事柄となります。
しかし、現場に配置する技術者には主任技術者と監理技術者の2種類があり、どちらを配置すればいいのか、迷われるケースも少なくありません。
今回は、現場配置技術者の基本ルールと、その使い分けの基準について解説します。

現場配置技術者の基本ルール

建設業許可を受けている業者が建設工事を施工する際は、元請、下請にかかわらず、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として、一定の資格や実務経験を有する技術者を配置しなければなりません。
よくある誤解として、500万円未満の軽微な工事なら技術者は不要ではないか、というものがあります。しかし、建設業許可業者である以上、たとえ500万円未満の工事であっても主任技術者の配置は必須です。
また、配置とは必ずしも工事現場への常駐(常にその場にいる)を意味するものではありませんが、施工状況の管理、監督を適切に行える体制が求められます。

主任技術者とは?

主任技術者は、すべての建設工事現場に配置しなければならない技術者です。

配置が必要なケース

・元請として受注した工事で、下請への発注合計額が一定未満の場合
・すべての下請工事

主任技術者になれる人の要件

主任技術者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

・国家資格者:1級または2級の施工管理技士、技能検定など
・実務経験者:指定学科卒業と実務経験、または10年以上の実務経験

下請として入る場合や、元請であっても小規模な工事であれば、この主任技術者を配置することで足ります。

監理技術者とは?

監理技術者は、主任技術者よりも上位の技術者であり、大規模な工事を元請として施工する場合に必要となります。

配置が必要なケース

発注者から直接工事を請け負った際、一次下請に出す外注費の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になる場合に、主任技術者に代えて配置しなければなりません。

監理技術者になれる人の要件

より高度な管理能力が求められるため、要件は主任技術者よりも厳しくなっています。

・1級国家資格者:1級施工管理技士、一級建築士など
・大臣認定を受けた者

※指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)については、実務経験のみで監理技術者になることはできず、必ず1級資格等が必要になります。

判断のポイントは下請への発注金額

主任技術者と監理技術者のどちらかを判断するポイントは、元請であるかと下請への発注金額の2点です。

・元請としてA社、B社、C社≧5,000万円(建築一式工事は8,000万円)

監理技術者が必要

・元請としてA社、B社、C社≦5,000万円(建築一式工事は8,000万円)

主任技術者でOK

・下請として施工する場合

金額にかかわらず主任技術者でOK

金額はいずれも消費税込みの金額で判定します。

下請業者の技術者配置はどうなるの?

元請が監理技術者を置いている現場であっても、一次、二次下請業者はそれぞれ主任技術者を配置しなければなりません。
ただし、例外もあり、建設業許可を持っていない業者が500万円未満の軽微な工事を下請として施工する場合、その業者には建設業法上の技術者配置義務は課されません。
しかし、現場全体の安全や品質を担保する責任は上位の業者にあります。そのため、許可の有無にかかわらず、技術的な指導ができる人員を置くことが現場管理の実務としては一般的です。

まとめ

現場配置技術者の不足や資格のミスマッチは、建設業法違反として厳しい行政処分の対象となるだけではなく、事故が起きた際の責任問題にも直結します。
特に、近年はこの配置基準の金額が改正により引き上げられています。常に最新の情報を確認し、自社の受注状況に合わせた技術者の確保、育成を計画的に進めることが肝要です。
判断に迷われる際は、当事務所へお気軽にご連絡ください。
グラス湘南行政書士事務所