古紙や鉄くずの売却には、産廃業許可は必要でしょうか。
結論からいうと、古紙や鉄くず等の売却そのものには産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。
これは、自身が排出したものや買取ったものを有価物として売却する行為は、法的には廃棄物の処理ではなく、リサイクル資源の売買という商取引とみなされるためです。
ただし、これには注意点があります。
廃棄物か有価物かの判断
許可が不要となるのは、あくまでその物が廃棄物ではなく有価物として扱われる場合に限られます。
有価物とみなされる条件
・その物に買い手がつくなどの経済的価値があること。
・売却に至るまでの経緯が商取引として明確であること。
・放置されていたり、周辺環境を汚染していないなど、保管や管理状況が適正であること。
一方、売却の際にお金を支払って引き取ってもらうような状況であれば、売却ではなく廃棄物の委託処理とみなされ、これを無許可で行うと廃棄物処理法違反に該当するリスクが高いといえます。
収集運搬を行う場合の注意点
ご自身で排出する物を運ぶ場合は許可不要ですが、他社の事業場から古紙や鉄くずを回収して持ち帰るという行為を事業として行う場合は注意が必要です。
有価物として回収する場合
法的な廃棄物処理の許可は不要ですが、古物商の許可が必要になります。
廃棄物として回収する場合
たとえ鉄くずであっても、相手方が不要で引取りを希望しており、運搬中に廃棄物として扱われる実態であれば、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
形式ではなく実態で判断されるため、物の買取に見えても実態は不要物の処理というケースがあります。
実務上のリスク管理
廃棄物か有価物かの判断は行政指導の観点においても厳格です。
以下の点に留意してください。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
廃棄物として扱っている場合、マニフェストの発行義務があります。
保管基準
許可不要の商取引であっても、保管場所が廃棄物置場のように乱雑であれば、廃棄物とみなされる可能性があります。
帳簿の記録
商取引であることを証明するために、売買契約書や請求書、領収書など売却先との取引を記録し、常に提示できるようにしておくことが肝要です。
有価物を取り扱う許可は?
古紙や鉄くずを有価物として扱う場合、法的に必要となる主な許可は古物商許可が挙げられます。
古物商許可
古物営業法では、一度使用されたもの、または使用のために取引された物を業として売買・交換する場合、盗品混入を防ぐ目的で公安委員会の許可が必要と定められています。
鉄くずであっても、それがリサイクル可能な資源として扱われる以上、古物商許可なしで継続的に買取、販売を行うことは、古物営業法違反となります。
スクラップ場としての届出(自治体による)
スクラップ場などの営業所を設置する場合、特定の自治体では届出が必要な場合があります。
特定施設としての届出
騒音や振動、火災リスクを考慮し、一定規模以上のスクラップ置場を設置する場合、各自治体の条例で届出や規制が設けられていることがあります。
特に住宅地や近隣環境に影響が出る場所での設置については、各自治体の生活環境保全などの条例を確認する必要があります。
事業形態に応じた許可
古紙や鉄くずの売買に加えて、以下のような行為を行う場合は、別の許可が必要になります。
運搬車両の積載量
運搬に使用するトラックが大型である場合や、運送を請負う場合は、緑ナンバーなどの貨物自動車運送事業法の規制が関わる可能性があります。
輸出入を行う場合
海外へ輸出する計画がある場合は、貿易に関する法規制や税関手続きが必要となります。
まとめ
判断基準については、管轄の産業廃棄物指導課や、各自治体の担当窓口でも廃棄物に該当するかという観点で判断を求められることがあります。新規事業として取り組む場合は、事前に自治体へ確認することも必要です。
破棄物処理法と古物営業法は管轄が異なることもあり、廃棄物処理法上では問題にならないことでも、古物営業法では問題ありといったケースも十分起こり得ます。
当事務所では産廃業許可や古物商許可を取扱っています。お気軽にご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」