そういえば、許可証の期限っていつだっけ?

そのように思いファイルを開いた瞬間、期限が切れていた・・

想像するだけで背筋が凍る状況ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、このような失効は絶対に避けなければなりません。
産廃許可に猶予期間は一切ありません。1日でも過ぎれば、その許可は消滅します。
今回は、神奈川県で産廃業を営む皆様に向けて、許可を切らしてしまった際のリスクと、現場のリアルな視点を解説します。

期限切れが引き起こす3つの致命的なリスク

前述した通り、1日でも期限を過ぎてしまったら失効してしまいます。期限が切れた状態で事業を続けることは、以下の重大なリスクを伴います。

➀無許可営業による刑事罰

許可がない状態で産業廃棄物を収集運搬、処理することは、無許可営業に該当します。廃棄物処理法違反の中でも特に重く、以下の罰則が科される可能性があります。

・5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)
・法人の場合は、さらに重い3億円以下の罰金刑

➁欠格要件に該当し、5年間再取得不能に

無許可営業で罰金以上の刑が確定すると、欠格要件に該当します。そうなると、今後5年間は許可を再取得することができなくなります。

➂取引先から信頼失墜と契約解除

現在のコンプライアンス重視の社会では、排出事業者は委託先の許可証を厳格に管理しています。期限切れが発覚した場合、多くのケースで取引停止や契約解除のリスクがあります。

万が一、期限が切れてしまった時は?

もし期限が切れてしまったことに気づいたら、直ちに以下の手順で動くことが肝要です。

手順1:直ちに営業を停止する

まずは被害を最小限に抑えるために営業を停止する必要があります。現在受けている配車をキャンセルし、現場を止めなければなりません。

手順2:新規申請として書類を準備する

更新ができない以上、新規許可申請を行うことになります。更新申請に比べて、準備する書類の量も増え、手数料も新規としての金額となります。
なお、新規講習の修了証が必要です。更新用の修了証しか持っていない場合、新たに新規講習を受け直さなければなりません。昨今は講習会の予約が取りづらいため、ここが最大のボトルネックとなります。

手順3:自治体(神奈川県・横浜市等)への相談・予約

神奈川県の場合、窓口は資源循環推進課になります(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市は各市独自の許可)。事業を説明し、最短で受理してもらえるよう調整が必要です。

新規と更新の決定的な違いとは?

更新し忘れだけで、こんなに大変なの?

・・と思われるかもしれません。下記の比較表でその差を確認してみましょう。

項目更新申請新規申請(再取得)
更新手数料73,000円81,000円
審査期間約2ヶ月約2ヶ月(その間は営業不可)
講習会更新講習(1日)新規講習(2日)
必要書類比較的簡略化されるフルセット(図面・写真等含む)

最大の痛手は、許可が下りるまでの約2ヶ月間、一切の仕事ができないという点です。この間の機会損失は会社にとって大きなダメージとなります。

更新忘れを繰り返さないための予防策

当事務所では以下の対策を推奨しています。

・許可証を事務所の目立つ場所に掲示する
・スマホのカレンダー機能を利用しリマインダーを1年前から設定する

以下の対策を講じても、産廃許可の有効期限は5年(優良認定なら7年)と長いため、どうしても日常業務の中で優先順位が下がりがちです。だからこそ、外部の専門家に管理を任せることは、立派なリスクマネジメントといえます。

まとめ

万が一、期限が切れてしまった、あるいは期限が数日後に迫っているという緊急事態であれば、迷わず当事務所へご連絡ください。神奈川県内の各自治体のルールを熟知した行政書士が、最短ルートでの再取得をサポートいたします。
グラス湘南行政書士事務所