建設業界では、後継者不足や一時的な事業縮小、あるいは経営者の健康上の理由などで、一時的に休業せざるを得ないという状況に直面することがあります。
その際、思い浮かぶのが廃業届の提出ではないでしょうか。

しかし、一度廃業すると許可は失効され、事業再開のタイミングで再び取得するのは、何かと億劫なものです。
今回は、制度上、休眠という区分は存在しませんが、実質的に許可を維持し続けるという選択肢について、そのメリットとデメリットを解説します。

建設業許可には休眠制度はない?

建設業法上、許可を一時停止(休眠)させて、更新期限や届出義務を止めるという制度は存在しません。一般的に許可を維持させるとは、工事受注の予定は当面ない状態で、毎年の決算報告(決算変更届出書)を提出し、5年ごとの更新手数料を支払って許可を維持し続ける状態を指します。この状態を維持するべきか、それとも廃業届を出すべきか、その判断基準を見ていきましょう。

許可を維持させる3つのメリット

➀復帰したい時に即動ける

大きな案件が舞い込んだ際や、事業を再開したい時に、空白期間なく動ける点です。許可を新規で取得し直す場合、申請から許可が下りるまで知事許可で1ヶ月~2ヶ月、大臣許可なら3ヶ月以上かかります。その間は、500万円(税込)以上の工事は受注できません。維持していれば、そのような機会を逃さず事業を進められます。

➁許可年数という対外的な信頼を維持できる

建設業界において許可を何年維持しているかは、発注者や元請業者、金融機関からの信頼に繋がります。一度廃業して再取得すると、許可番号が新しくなり、履歴もリセットされます。

➂事業承継や相続がスムーズになる

将来的に親族や従業員に事業を引き継ぐ可能性がある場合、許可を維持している方が圧倒的に有利です。
特に法人であれば、許可を持った状態で役員変更等を行うことで、スムーズに許可業者としての地位を次世代に承継できます。一度廃業してしまうと、後継者が一から要件を証明し直さなければなりません。

許可を維持させるデメリット

➀維持費用が発生する

・更新手数料:5年ごとに5万円(知事許可の場合)。
・行政書士への報酬:毎年の決算報告や5年ごとの更新を依頼する場合、その都度費用がかかります。

➁毎年の決算報告(決算変更届)の提出義務

工事の実績がゼロであっても、建設業許可業者である以上、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報告を提出しなければなりません。
これを怠ると、5年後の更新が認められないだけではなく、悪質な場合は指示処分や過料対象となる恐れもあります。

営業所技術者(専技)と常勤の役員等(経管)の常勤性

許可を維持するには、会社に営業所技術者(専技)と常勤の役員等(経管)が常勤している必要があります。
例えば、営業所技術者(専技)が退職してしまい、代わりの人がいない場合、実質的に許可を維持することはできず、廃業届を出さざるを得なくなります。

廃業か維持かの判断チェック

チェック項目維持するべき場合廃業を検討するべき場合
今後の展望2,3年以内に再開の可能性がある事業再開の目途が立たない
人的要件専技・経管の常勤を維持できる資格者が不在、または退職予定
事業承継子供や従業員を継がせたい自分の代で畳む予定

昨今の建設業法改正により、常勤の役員等(経管)の要件などは緩和傾向にありますが、それでも実務経験の証明などは年々厳格化しています。
コスト面や手続きの煩雑さだけで廃業を考えていらっしゃるのであれば、まずはどうすれば最小限の手間で維持できるかを検討してみてはいかがでしょうか。
例えば、将来の承継を見据えた役員構成を整えたりすることで、維持の負担を軽減できる場合があります。

まとめ

建設業許可は、貴社がこれまで積み上げてきた証であり、将来の可能性を広げるきっかけとなります。
廃業を検討される前に、まずは一度当事務所へご相談ください。貴社の状況を確認し、維持するべきか廃業するべきか、最適な着地点を一緒に考えさせていただきます。
グラス湘南行政書士事務所