不動産事業が拡大するにつれ、視野に入っているのが、複数の都道府県に支店を設置することではないでしょうか。
その際に必要になるのが、宅建業免許の切り替えや新規での大臣免許取得です。
今回は、神奈川県で宅建業免許申請を取り扱う行政書士が、国土交通大臣免許を取得するための要件や申請のポイントを解説します。

知事免許と大臣免許!?違いは事務所の場所?

基本となるのが免許の区分です。
宅建業免許は、事業者が事務所を設置する場所によって、どちらの免許を受けるかが決まります。

都道府県知事免許

1つの都道府県内のみ事務所を設置する場合

国土交通大臣免許

2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合

ここでの事務所とは、継続的に業務を行う拠点であり、かつ宅建業法上の要件を満たした場所を指します。この要件とは、事務所の独立性や専任の宅建士配置などです。

重要なのは、物件を取り扱うエリアではなく、事務所をどこに置くかで判断されるという点です。
例えば、神奈川県に本店、東京都に支店といった展開を計画している場合、神奈川県知事免許や東京都知事免許ではなく、国土交通大臣免許が必要となります。なお、同じ都道府県内に複数の事務所を設ける場合は、都道府県知事免許となります。例えば、神奈川県に事務所を構えており、同じ神奈川県内に支店を設ける場合が該当します。

大臣免許取得の3つの要件

大臣免許を取得するためには、知事免許と同様、以下の3つの要件をクリアする必要があります。

➀欠格要件に該当しないこと

申請者本人はもちろん、法人の場合は、役員全員と政令で定める使用人も含まれます。
これらの者が宅建業法第5条に定める欠格事由に該当してはなりません。過去の法令違反や破産手続きの状況などが厳格にチェックされます。

➁事務所の独立性と継続性

事務所には、他の法人や居住スペースと明確に区切られた独立性が求められます。また、事務所を借りている場合は、賃貸借契約書で、「宅建業の事務所として使用する」旨の文言が記載されているなど、継続して使用できる権原が必要です。

➂専任の宅地建物取引士の設置

各事務所には、業務に従事する者5名につき、1名以上の割合で、専任の宅建士を設置しなければなりません。この宅建士は、常勤かつ専任であり、他業務との兼務は原則として認められないため注意が必要です。

申請先の変更に伴う注意点

以前は、主たる事務所が所在する都道府県の窓口へ申請書類を提出していましたが、令和6年5月以降は提出先が変更されています。
国土交通大臣免許の新規申請や更新申請は、各地方整備局で行うこととなりました。
神奈川県に本店を置く場合であれば、関東地方整備局が窓口になります。
オンライン申請も整備されていますが、添付書類の準備には専門的な知識を要します。

提出先:関東地方整備局
所在地:〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 宅地建物取引業

営業保証金制度の確認

免許が下りた後、営業を開始するためには、営業保証金の供託が必要です。

自ら供託する場合

法務局に供託します。本店は1,000万円で支店1カ所につき500万円の供託金となります。

保証協会に加入する場合

弁済業務保証金分担金を納付することで、供託を免除されます。負担額が大幅に軽減されるため、多くの事業者がこちらを選択します。
支店が増えるごとに分担金も必要になるため、資金計画を立てる際は考慮しておくことが肝要です。

主たる事務所は60万円、従たる事務所は1カ所ごとに、30万円の分担金が必要です。

まとめ

大臣免許への切り替えや新規取得は、準備する書類が多く地方整備局との調整など専門的な手続きが求められます。特に宅建業法の改正やシステム上の変更が度々行われるため、最新の情報を把握しておくことが不可欠です。
支店展開を検討していて、免許要件を満たしているか確認されたい方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所