個人事業主として建設業を開始し、業績が順調に伸びてくると、法人成り(法人化)を検討する機会があります。
節税対策や信用獲得など、法人化には多くのメリットがあります。
しかし、その際に懸念事項となるのが、個人として持っている建設業許可はどうなるのか、といった点ではないでしょうか。
結論からいうと、現在の建設業法では、個人事業主の建設業許可をそのまま法人へ引き継ぐことが可能です。
ただし、これには守らなければならないルールや注意点があります。
今回は、許可を引き継ぐメリットや要件、手続きの注意点について解説します。
令和2年の法改正で変わったルール
以前から許可が引き継げたわけではありません。令和2年以前は、個人事業主が法人化する場合、一度個人の建設業許可を廃業し、新しく設立した法人で新規に許可を取り直す必要がありました。
しかし、令和2年10月の建設業法改正により、譲渡及び譲受の認可申請という制度が新設されました。これにより、事前に都道府県知事などの認可を受けることで、個人の許可をそのまま法人へと引き継ぐことができるようになったのです。
許可をそのまま引き継ぐ3つのメリット
新規で許可を取り直すのではなく、新制度を利用して許可を引き継ぐことには、主に3つのメリットがあります。
➀許可の空白期間が生じない
以前の新規取り直しでは、個人の廃業から法人の新規許可が下りるまでに、どうしても数ヶ月の空白期間が生じていました。この期間は500万円以上の大きな工事を受注できず、営業上の受注に影響がありました。
新制度では、個人から法人へ途切れることなく許可が引き継がれるため、営業への影響が一切ありません。
➁許可番号や許可年月日がそのまま引き継がれる
引き継ぎが認められると、個人のときに使用していた許可番号をそのまま法人が引き継ぐことができます。
建設業界において、従来からの許可番号や長い許可期間は、それだけ長く誠実に営業してきた証でもあり、発注者や元請業者からの信用につながります。
➂経営実績も途切れない
法人化してからも、個人のときの実績をそのまま引き継ぐことができるため、将来的に特定建設業許可へのステップアップや、公共工事への入札を検討している場合にも有利に働きます。
許可を引き継ぐための主な要件
引き継げるとはいえ、無条件で誰でも引き継げるわけではありません。法人が新しく建設業許可を取得するときと同様の、要件をクリアしている必要があります。
常勤役員等(経管)の確保
個人事業主だった本人が、新たな会社の常勤の取締役に就任することが基本です。
営業所技術者(専技)の常勤性
個人のときに営業所技術者(専技)だった人が、引き続き法人の専技として常勤で働く必要があります。
財産的基礎(500万円以上の資金)
法人の資本金が500万円以上であるか、あるいは法人名義の口座に500万円以上の残高証明書を用意する必要があります。
誠実性・欠格要件
役員の中に、法律違反などで罰金刑以上の処分を受けた人などがいないことが条件です。
また、個人の建設業許可で取得している、すべての業種を引き継ぐ必要があり、一部のみの引き継ぎは原則できません。
手続きのスケジュールと落とし穴
許可の引き継ぎにおいて、注意するべき落とし穴が、手続きのタイミングです。
失敗パターン
会社を設立して、個人資産も全部法人に移行してから、建設業許可の名義変更を行う場合、手遅れになってしまう可能性が高いのです。
この制度の名称は、譲渡及び譲受の事前認可申請です。つまり、個人から法人への事業を譲渡する前に、あらかじめ許可行政庁の許可(認可)をもらっておかなければならないという大原則があります。
具体的には、以下のようなスケジュールで動く必要があります。
➀法人の設立(まずは会社を設立します)
➁認可申請の準備・提出(個人と法人の連名で、事業を譲渡する旨の申請をします)
➂許可行政庁による審査(通常、1ヶ月~2ヶ月程度かかります)
➃認可(許可の引き継き実行)
⑤個人事業の廃業届の提出・法人での営業開始
もし認可が下りる前に、個人の口座を閉鎖したり、法人の名前で500万円以上の工事契約を締結してしまうと、違法な無許可営業とみなされるリスクがありますので注意が必要です。
法人設立の登記日や、事業を実際に移管する効力発生日の調整など、綿密なスケジュール管理が肝となります。
まとめ
個人事業主から法人への建設業許可の引き継ぎは、制度としては便利になりましたが、手続きは複雑で、タイトなスケジュール管理が求められます。
これらをご自身が調べながら進めるのは、大変な労力となります。当事務所では、会社設立の段階から建設業許可の引き継ぎ(承継認可)を見据えた、サポートを行っています。お気軽のご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」