今回は、建設業許可における29業種の中でも、判断に迷うものとして水道施設工事について触れていきます。名前に「工事」と付いているため、蛇口の修理や家庭内の配管工事をイメージしがちですが、実はそれらは別の業種に分類されます。誤った業種で許可を取得してしまうと、実務経験としてカウントされなかったり、最悪の場合は建設業法違反に問われたりするリスクがあります。
水道施設工事の定義、具体的な工事例や混同しやすい管工事や土木一式工事との違いを解説します。
水道施設工事とは何か?
国土交通省のガイドラインによると、水道施設工事は以下のように定義されています。
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域水道の処理施設を築造する工事。
平たくいうと、個別の建物ではなく、地域全体のライフラインとしての水道施設を作る工事を指します。
具体的な工事例
取水施設工事
ダムや川から水を取り入れるための設備
浄水施設工事
水をきれいにするための処理場
配水施設工事
浄水場から配水池へ、あるいは配水池から各家庭の近くまで水を送る大規模な設備
下水道処理施設工事
集まった汚水をきれいにする処理場
管工事との違いは?
水道施設工事を理解するうえで、管工事との区分けがあります。実務上、以下のルールで区別されます。
最も分かりやすい判別基準は、公道(本管)か敷地内か、どこの菅を工事するかによります。
| 項目 | 水道施設工事 | 管工事 |
| 主な場所 | 公道の下(配水管)、浄水場内 | 建物の敷地内、家の中 |
| 工事の内容 | 取水、浄水、排水のための施設構築 | 給排水設備、冷暖房設備、ガス管、ダクト |
| 役割 | インフラ(供給元)を作る | 供給されたものを使えるように繋ぐ |
公道の下を通っている大きな配水管を設置、埋設する工事は、原則として水道施設工事に該当します。一方、その配水菅から枝分かれして個人の敷地内に引き込み、蛇口まで繋ぐ工事は管工事となります。
土木一式工事や清掃施設工事との違い
水道施設工事は、その規模の大きさから他の専門工事や一式工事とも混同されやすい傾向にあります。
土木一式工事との違い
大規模な浄水場建設などは土木一式として発注されることもありますが、水道施設そのものの築造がメインであれば水道施設工事の許可が必要です。ただし、道路を造りながらその下に菅を通すような総合的な工事は、土木一式に分類されることが多いため、発注書や契約書の内容を精査する必要があります。
さく井工事との違い
地下水を汲み上げるための井戸を掘る工事は、水道施設の一部であっても、さく井工事に分類されます。ただし、掘った後の井戸を浄水施設に繋ぐ工程は水道施設工事になります。
清掃施設工事との違い
下水道の処理施設は水道施設工事ですが、し尿処理施設は清掃施設工事に該当します。処理する対象が公共下水道なのか独立した、し尿処理施設なのかで業種が変わるため、間違いやすいポイントです。
なぜ業種の誤認が危険なの?
水道関係ならどちらの工事を取得してもいいのでは・・?
・・と安易に考えてはいけません。それは以下の3つのリスクが生じます。
➀500万円以下の工事が請け負えない
適切な許可を持っていない場合、500万円(税込)以上の工事を請け負うことは建設業法違反になります。
➁経営事項審査(経審)で加点されない
公共工事を狙う場合、間違った業種で実績を積んでも、希望する業種の点数には反映されません。
➂実務経験の証明が認められない
将来的に営業所技術者(専技)を交代する際、過去の工事実績が水道施設工事の定義から外れていると、実務経験として認められず、許可の維持が困難になるケースがあります。
まとめ
水道施設工事とは、公的なインフラとしての水の流れを作る工事です。
・水道メーターより家側(内側)の工事なら管工事
・道路の下の本管や処理場そのものを工事するなら水道施設工事
しかし、実際の現場では判断に迷うケースは多々あります。特に、自治体によって解釈が微妙に異なることもあるため、自己判断で進めるのは危険です。
ご自身の工事がどの業種に該当するのか少しでも判断に迷われた場合は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」