建設業の許可取得を目指すにあたり、様々な要件をクリアする必要がありますが、その中に財産的要件というものがあります。
特に新規で一般建設業許可の取得を目指す際、500万円以上の資金という言葉を聞いて、手元にそんな現金を用意できないと諦めかけている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、建設業許可における500万円は、必ずしも会社の口座に500万円がなければならないという意味ではありません。
今回は、財産的要件の正しい理解と、資金不足を感じている場合の対処法について解説します。
建設業許可に必要な500万円の要件
一般建設業の許可において、行政庁が求めているのは請負契約を履行するための財産的基礎です。具体的には、以下のいずれか一方を満たす必要があります。
➀自己資本が500万円以上あること
直近の確定申告書(貸借対照表)の純資産の部が500万円以上ある状態です。純資産とは、資産から負債を差し引いた、いわば会社の実質的な財産です。資本金が少なくても、事業で利益が出ていて利益剰余金が積み上がっていれば、この要件を満たすことができます。
➁500万円以上の資金調達能力があること
決算書の数字が500万円に届かない場合でも、申請時点におけて500万円を用意できることを証明すれば要件を満たすことが可能です。これが資金調達能力です。
500万円の資金調達能力がない場合の対処法
会社の決算は赤字で手元にも500万円の余裕資金がない場合でも、以下の方法で要件をクリアできる可能性があります。
金融機関による預金残高証明書
金融機関から発行される残高証明書を提出することです。
残高証明書は、その日時点での口座残高状況が発行されます。申請直前に500万円の残高を切っていても、法的には要件を満たしたと認められます。
ただし、残高証明書には有効期限があり、発行日から1ヶ月以内のものが必要です。また、あくまでその日に500万円あることの証明であるため、申請のタイミングと証明書の有効期限を慎重に合わせる必要があります。
金融機関の融資可能証明書の活用
既に金融機関と良好な取引関係がある場合、金融機関から「御社に500万円を融資することができる」という趣旨の融資可能証明書を発行してもらう方法もあります。これにより、現金が手元になくても、財産的基礎があるとみなされます。
法人設立時の開始貸借対照表
これから法人を設立して許可を目指す場合、設立時の貸借対照表において資本金を500万円以上に設定することで、当初から要件をクリアできます。
よくある誤解とリスク管理
財産的要件について、以下の点は注意が必要です。
資本金と自己資本は別物
資本金が500万円あっても、累積赤字で純資産が500万円を切っていると要件を満たしません。逆に、資本金が500万円未満でも、利益が積み重なって純資産が500万円以上あれば問題ありません。
見せ金のリスク
一時的な入金で残高証明書を用意することは実務上可能ではありますが、反社会的勢力からの資金提供や、不正な借り入れは厳禁です。資本の出所は健全なものである必要があります。
自治体ごとの運用を確認
建設業許可は都道府県知事許可(神奈川県知事許可など)の場合、各自治体によって窓口での審査基準や細かなルールが異なる場合があります。必ず最新の手引きを確認しましょう。
まとめ
前述のとおり、手元に500万円の資金がなくても、財産的要件をクリアする方法はあります。
もし、ご自身の会社の決算状況や現在の資金調達能力で許可が取れるか不安な場合は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
財産的要件だけではなく、常勤の役員等(経営業務の管理責任者)の要件や営業所技術者(専任技術者)の配置など、許可取得までの複雑な手続きをトータルでサポートさせていただきます。
「グラス湘南行政書士事務所」