建設業許可を検討され、ご自身の関わってきた工事が、どの業種であるか迷われている方もいらっしゃるでしょうか。
建設業許可には29業種あり、そのなかでも判断が難しいといえるのが、機械器具設置工事です。
業種名に機械と付いているため、機械を運び設置する工事全般と思われがちですが、そこには注意点があります。
今回は、機械器具設置工事の内容と、混同しやすい他の専門工事との見分け方を解説します。

機械器具設置工事の定義とは?

ガイドラインによれば、機械器具設置工事とは以下のように定義されています。
機械器具の組立てにより工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事。
ポイントは、既製品を設置するだけではなく、現地で組み立て、特定の機能を発揮させるというプロセスが含まれる点です。また、他のどの専門工事にも当てはまらない複合的な機械設置や大規模なプラント建設などがこの業種に分類されます。

具体的にどんな工事が該当するの?

代表的な例を挙げると、以下のようなものがあります。

・プラント施工:集塵設備、給排気設備、揚排水ポンプ設備などの大規模なプラント。
・搬送機械設置工事:エレベーター、エスカレーター、コンベアなど。
・立体駐車設備工事:機械式の立体駐車場
・舞台装置設置工事:劇場のせり上がりや回転舞台など。
・遊戯施設設置工事:遊園地の観覧車やコースターなど。

これらの共通点は、現場でバラバラの部品を組み上げ、一つの巨大な機械システムとして完成させるという点にあります。

なぜ判断が難しいの?

機械器具設置工事を理解する上で、最も重要な原則があります。それは、他の専門工事に該当するものは、そちらを優先するということです。
例えば、機械を設置する工事であっても、それが電気供給が主目的であれば、電気工事になりますし、水の循環が主目的であれば管工事になります。

混同しやすい他の工事との比較表

工事内容機械器具設置か?選択するべき業種
エアコンの設置管工事
太陽光パネルの設置電気工事
ボイラーの設置管工事
給排水ポンプの設置管工事
送風機の設置管工事

このように、機械を設置しているという事実だけでは、機械器具設置工事の許可は取れません。

混同しやすいその他の専門工事

➀管工事との違い

空調設備や給排水設備は、室外機やポンプなどの機械を設置しますが、これらは管工事に分類されます。機械器具設置工事になるのは、それが大規模なプラントの一部として、管工事の枠を超えた複雑な組立てを要する場合に限られます。

➁電気工事との違い

発電設備や変電設備の設置は、たとえ巨大な機械であっても電気工事です。機械器具設置になるのは、例えば電気供給ではなく、物の移動や製造工程が主目的である場合です。

➂鋼構造物工事との違い

屋外の鉄塔や巨大な看板、あるいは水門などを設置する場合、それが鋼材の組立てに主眼があるなら鋼構造物工事となります。機械的な可動部がメインであれば機械器具設置になる可能性がありますが、この判断は非常に複雑です。管轄の行政庁に確認が必要です。

実務上の注意点:実務経験の証明

機械器具設置工事で許可を申請する場合、もう一つ大きな壁があります。それは実務経験の証明です。
前述した通り、エアコン設置やポンプ交換の経験は、管工事の実務経験としてカウントされます。これらを機械の設置だからという理由で、機械器具設置の経験として申請しても、行政庁に機械器具設置工事ではなく管工事であると指摘されてしまう可能性があります。
申請の際は、その工事がなぜ他の専門工事ではなく、機械器具設置でなければならなかったのかを、契約書や図面、写真から着実に説明できる準備が必要です。

まとめ

機械器具設置工事は、29業種の中で最も定義が広く、他の業種と混同されやすい特殊な業種です。
通常の設置作業ではなく、組立てを伴うか、他の専門工事に分類されていないか、システム全体として特定の機能を発揮するものか等を総合的に判断する必要があります。間違った業種で許可を取ってしまうと、いざ大きな工事を受注しようとした際に、許可業種が違うとしてコンプライアンス違反を問われるリスクもあります。
ぜひ一度、当事務所へお気軽にご相談ください。貴社の工事実績を丁寧にヒアリングし、最適な業種をご提案させていただきます。
グラス湘南行政書士事務所