今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可における、事業計画書(第1面)の中編として神奈川県の申請において、特に間違いやすい点と、行政庁のチェックが厳しいポイントを解説します。

「運搬量」は未定でもOK、ただし「空欄」はNG!

※神奈川県 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き 抜粋

事業計画書には、今後どのくらいの廃棄物を運ぶ予定かを記載する欄があります。これから事業を始める方にとって具体的な量なんで分からないというのが本音でしょう。
結論からいうと、運搬量は「未定」と書いても問題ありません。
しかし、未定だから何も書かないというのはNGです。行政の書類において、空欄は書き忘れなのか、該当なしなのか、未定なのかが判別できません。神奈川県の審査では、未定であれば「未定」と記載することが求められます。

水銀含有廃棄物の「固形」判断に注意

近年、水銀に関する規制は非常に厳しくなっています。ここで多くの方が迷われるのが、水銀体温計や水銀血圧計などの扱いです。
中身はドロドロした水銀だから、汚泥として扱おうと考える方もいらっしゃいますが、注意が必要です。これは排出時の状態で判断するからです。水銀体温計などは、内部に汚泥状の水銀が封入されていたとしても、排出時にはガラス管やケースなどの容器に入っています。つまり、排出される時点では「固形」です。そのため、これらは固形(それぞれの材質の区分)として扱う必要があります。
また、ばいじんに水銀が含まれる場合は、単に「水銀含有ばいじん」と書くのではなく、「水銀含有ばいじん等」と記載することが求められます。この「等」の一文字があるかないかで。補正対象になるかどうかが決まってしまいます。

神奈川県との繋がりを必ず明記する

神奈川県に許可申請を出す以上、その事業が神奈川県と何らかの関わりを持っていなければなりません。事業計画書の「予定排出事業者の名称及び所在地」の欄では、以下のルールのどちらかを満たす必要があります。

➀排出事業場が神奈川県内であること
➁予定運搬先が神奈川県内であること

排出元も運搬先も両方未定という状態では、神奈川県で許可を取る正当性が認められず、受理されません。少なくともどちらか一方は、具体的な名称や神奈川県内の住所を特定して記載してください。

よくある補正「建設業」ではなく「建設現場」

建設系廃棄物を運搬する計画を立てる際、排出事業者の欄に「神奈川県内建設業者」と書いてしまうケースが挙げられます。これはNGです。正しくは「神奈川県内建設現場」と記載しなくてはなりません。
産業廃棄物が発生するのは、その会社の事務所ではなく、実際に作業を行っている現場だからです。産業廃棄物処理法において、排出事業者は「その廃棄物を生ずる事業活動を行う者」と定義されています。建設工事の場合、元請業者が排出事業者となりますが、廃棄物自体は現場から発生します。そのため、計画書にはどこから運ぶのかを明確にする意味で「建設現場」という表現を用いる必要があるのです。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、ルールが細かく、自治体ごとのローカルルールも存在します。今回紹介したポイントは、神奈川県での申請においてつまづきやすい部分です。

・空欄を作らない(未定なら未定と書く)
・水銀含有物は排出時の状態で固形か判断する
・水銀含有ばいじん等の表記を守る
・排出元か運搬先のどちらかは神奈川県内にする
・建設業ではなく建設現場と書く

これらを意識するだけで、書類の精度は上がり、審査もスムーズに進むはずです。
とはいえ、ご自身で書くのは不安であったり、最短で許可を取得したいとお考えの方は、ぜひ一度、当事務所へご連絡ください。当事務所では、神奈川県特有の審査基準に精通しており、貴社のスムーズな事業開始を全力でサポートいたします。
グラス湘南行政書士事務所