今回は、神奈川県の産廃業収集運搬業許可の事業計画書(第1面)作成の重要ポイントを前編、中編、後編に分けて解説していきます。
産廃業の許可申請において、もっとも各々の特徴が出るのが事業計画書です。しかし、この特徴が役所の求めるルールから外れてしまうと、一気にハードルが上がってしまいますので注意が必要です。
事業の概要はシンプルに!
※神奈川県 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き 抜粋

第1面の冒頭にある事業の概要欄ですが、どの品目をどこから、どこまでと詳細に書き込むのではなく、品目ごとの詳細な記載は不要であるということです。
排出事業者から委託を受け、産業廃棄物を排出場所から積替保管施設または処分先まで運搬するといった、事業全体の大きな流れを端的に記載すればOKです。ここで細かく書きすぎると、後述する他の書類との整合性を取りづらくなってしまうためです。
第2面の営業範囲と完全に一致させる
申請書には、第2面という、現在の許可状況や申請する業種を記載するページがあります。そこの許可番号欄の営業範囲と、事業計画書(第1面)に記載する内容は、一言一句違わずに一致させる必要があります。
※神奈川県 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き 抜粋

・取り扱う産廃物の種類(品目)
・限定事項(石綿含有産業廃棄物を含む、除くなど)
これが第2面と第1面でズレていると、何を運搬したいのか分からなくなり、行政庁から指摘される要因となりますので注意が必要です。
別表の順で書くのが、記載漏れの防止策
産業廃棄物には燃え殻、汚泥、廃プラスチック類など、多くの品目があります。これを適当な順番で書くと、ほぼ確実に記載漏れが発生します。
コツとしては、神奈川県が定めている「別表(品目一覧)」の順番通りに記載することです。
これにはご自身と行政庁側がチェックしやすいため、審査がスムーズに進み、「限定」の書き忘れを防ぐことができます。
【神奈川ルール】水銀使用製品産業廃棄物は「製品名」で!
神奈川県での申請において、他都道府県と大きく異なるのが、水銀使用製品産業廃棄物の扱いです。
通常、他の自治体では水銀使用製品産業廃棄物を含むといった一文を添えるだけのケースも多いですが、神奈川県は違います。製品の種類が多いため、具体的な製品名まで記載することが求められます。
・蛍光ランプ
・水銀体温計
・水銀血圧計
・水銀スイッチ
水銀が含まれているものは、ガイドラインに沿って具体的にリストアップするのが神奈川では求められます。ここを疎かにすると、神奈川県の窓口では手厳しいチェックが入りますので注意が必要です。
まとめ
事業計画書の第1面は、いわば事業の顔といえます。ここがしっかり整っていると、その後の書類審査も非常にスムーズに進みます。
・概要は簡潔に(品目ごとは不要)
・第2面の営業範囲と完全一致
・別表の順番を守って記載漏れを防ぐ
・神奈川ルール(水銀製品の具体名)を忘れない
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「グラス湘南行政書士事務所」