宅建業免許は更新だけではなく、代表者を変更したり、事務所を移転した際、変更届を提出しなければなりません。
その中でも、免許証の中身を書き換えるために必要なのが、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書です。
今回は、神奈川県の手引きを参考に、この書類の役割から具体的な書き方や、注意点まで行政書士の視点で解説します。
そもそも免許証書換え交付申請書とは?
宅建業の免許情報は、都道府県または国の宅建業者名簿に登録されています。会社の名称や住所が変わった場合、まず名簿の内容を書き換えるための変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書)を提出します。
しかし、変更届を提出しただけでは、お手元にある免許証の内容が古いままになってしまいます。そのため、お手元の免許証も、新しい内容に作り直してもらうための書類が、今回解説する免許証書換え交付申請書なのです。
書き換えが必要になる3つのケース
この申請が必要になるのは、免許証の記載事項に変更があった場合で、以下の3つのパターンです。
①商号(社名)または名称が変わったとき
②代表者の氏名が変わったとき(交代や改姓など)
③主たる事務所の所在地が変わったとき
神奈川版の申請書の書き方
※神奈川県 宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引 引用

神奈川県で提出する場合のサンプルを基に、各項目の書き方を見ていきましょう。
①基本情報
・日付:申請書類を提出する日を記入します。
・宛先:神奈川県知事免許の場合は、「神奈川県知事」殿とします。
・申請者:変更「後」の情報を記入します。
・商号又は名称:株式会社〇〇不動産など。
・所在地:新しい事務所の住所。
・代表者名:新しい代表者の氏名。
・電話・FAX:連絡のつく番号。
②免許証番号
・免許証番号:現在持っている免許証の番号を記入します。
・神奈川県知事免許の場合:区分は「14」となります。
➂変更に係る事項
変更があった項目だけを記入するのがルールです。
| 項目 | 書き方のアドバイス |
| 変更に係る事項 | 「代表者氏名」「主たる事務所の所在地」など、該当する項目名を記入。 |
| 変更後 | 新しい情報を記入。氏名にはフリガナを忘れずに。 |
| 変更前 | 古い(現在の免許証に記載されている)情報を記入。 |
| 変更年月日 | 実際に変更が発生した日(登記日や移転日)を記入。 |
フリガナはカタカナで、名字と名前の間にスペースを空けると親切です。
提出時の忘れてはならない3つのルール
提出の前に今一度、以下の3点を必ずチェックしてください。
①変更届とセットで提出すること
冒頭でも触れましたが、この書換え交付申請書単体では受付けてもらえることはありません。必ず名簿登載事項変更届出書とセットで窓口に出しましょう。
②免許証(原本)を返納すること
新しい免許証を発行してもらう代わりに、今持っている古い免許証の原本を返却する必要があります。額縁に入れて飾っているから外すのが面倒という方もいらっしゃいますが、原本がないと手続きが進みません。コピーではなく原本を準備してください。
➂申請の期限
変更があった日から30日以内に提出しなければなりません。代表者の変更や移転は登記手続きも絡むため、意外と時間がタイトです。早め早めの準備を心がけましょう。
行政書士に依頼するメリット
項目自体はシンプルではありますが、宅建業の手続きはこれだけでは終わらないのが厄介なところです。
・法務局への登記との整合性チェック
・身分証明書や登記情報などの添付書類の収集
・専任の宅建士の変更が絡む場合の調整
・保証協会への変更報告
これらをすべて通常業務の合間にこなす必要があります。当事務所では、これら全体のスケジュール管理と正確性を担保します。
まとめ
免許証は、不動産業者にとって信頼の証といえます。事務所に掲示する免許証がいつまでも古い情報のままだと、コンプライアンス意識を疑われてしまうリスクもあります。
変更があった際は、今回解説した手順で速やかに書き換える必要があります。
書類を作成する時間が取れない・・
添付書類が何だか複雑でよくわからない・・
そんな時は、当事務所へお気軽のご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」