産業廃棄物収集運搬業には様々なルールがあります。積み込みと運搬にかんすることにおいても、許可が必要で各自治体の独自ルールも存在します。
よくある質問で、神奈川県藤沢市内で積み込みをして、県内の別の市へ運ぶ場合、神奈川県と藤沢市の両方の許可を取る必要があるのか、とった疑問があります。
結論からいうと、現行ルールでは神奈川県の許可さえあれば、原則として藤沢市内を含む許可県内全域出の収集運搬が可能です。
以前はルールが異なっていた時期もあり、今でも積替保管の有無や、県外への運搬など、注意するべき落とし穴がいくつか存在します。今回は、神奈川県で産廃業を営むなら、知っておくべき許可の仕組みを解説します。
許可の合理化?なぜ藤沢市の許可はいらないのか?
以前までは、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市といった政令指定都市や中核市で積み降ろしを行う場合、神奈川県の許可とは別に、それぞれの市の許可を取得する場合がありました。
しかし、現在は許可の合理化により、都道府県知事の許可が一つであれば、その都道府県内の政令市、中核市の区域内での収集運搬ができるようになっています。
藤沢市では保健所設置市であり、産業廃棄物に関する事務権限を持っていますが、収集運搬に関しては、神奈川県知事の許可がこの役割を果たします。
・藤沢市で積み込んで、横浜市で積み降ろす
・厚木市で積み込んで、藤沢市で積み降ろす
これらはすべて、神奈川県知事の許可一つで対応可能です。わざわざ藤沢市へ個別に申請に行く必要はありません。
神奈川県の許可だけでOKなケース、NGなケース
何でもかんでも県知事許可で良い訳ではありません。
県知事許可だけでOKな場合
産業廃棄物をA地点で積み込み、B地点までそのまま運ぶという、積替保管なしの収集運搬を行う場合。
別途許可や他県許可が必要な場合
①積替保管を行う場合
運搬の途中で、自社の資材置き場などに一旦廃棄物を降ろして保管し、別のトラックに積み替えるといった積替保管を行う場合は、その保管場所を管轄する自治体の許可が必要になります。
②県境をまだぐ場合
産廃業のルールは積み込み地と荷降ろし地の両方の自治体許可が必要になります。
例えば、藤沢市で積み込んで、町田市で降ろす場合は、神奈川県と東京都、両方の許可が必要です。
なお、通過するだけの県(例えば、神奈川県から埼玉県へ運ぶ際、東京都は通過するだけ場合)の許可は不要ですが、積む場所と降ろす場所は必ずチェックしてください。
藤沢市での申請(独自ルール)に注意!
県の許可があれば良いとはいっても、申請の実務においては自治体ごとの細かいクセが存在します。神奈川県の場合、申請書の提出先や予約方法に独自のルールがあります。
神奈川県知事許可の申請先
神奈川県の場合、主たる事務所の所在地によって受付窓口が異なります。藤沢市の事業者の場合は、基本的には「かながわ電子申請」での事前予約を経て、県域を管轄する窓口(資源循環推進課など)へ進むことになります。
講習会の受講は必須
許可申請の絶対条件となるのが、日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する講習会の修了証です。現在、講習会はオンラインと対面を組み合わせた形式が主流ですが、予約が埋まりやすく、修了証の発行までに時間がかかるのが難点です。
失敗しない申請のポイント
産廃許可の申請時に気を付ける点を以下に挙げます。
経理的基礎の要件
直近の決算が赤字だったり、債務超過の状態だっだりする場合、追加で中小企業診断士の診断書が必要になることがあります。
車両の要件
運搬に使用する車両の表示(社名や許可番号)や、車検証の有効期限、所有権の関係など、細かくチェックされます。
有効期限の管理
許可は5年ごとに更新が必要です。もし1日でも過ぎてしまうと、失効となり、また一から新規で申請しなければなりません。その間は、営業ができなくなるという致命的なリスクを伴います。
まとめ
藤沢市で産業廃棄物収集運搬業を始めるなら、まずは神奈川県知事の許可取得を目指しましょう。
・積替保管がないなら、藤沢市への個別申請は不要。
・県外へ運ぶなら、その先の都県の許可もセットで考える。
・講習会の予約と決算書のチェックは早めに行う。
産廃許可は、適正な処理を証明するマニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用など、許可取得後も守るべきルールはたくさんあります。
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