宅地建物取引業(宅建業)の免許取得後、営業を開始する前に必ず行わなければならない重要な義務の一つに標識の掲示があります。
しかし、掲示場所や内容が不適切だと、宅建業違反として罰則の対象になるだけではなく、行政庁の立ち入り検査の際にも、厳しくチェックされます。
今回は、宅建業者が守るべき標識の掲示義務と適切な掲示場所について解説します。
宅建業法第50条に基づく標識の掲示義務とは?
宅建業法第50条第1項では、以下のように定められています。
(標識の掲示等)
第50条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この規定により、宅建業者はここは正式に免許を受けた業者の事務所であるということを、明示する義務を負っています。
なぜ掲示が必要なの?
不動産取引は非常に高額であり、消費者の利益を保護する必要があります。そのため、無免許業者の排除や、取引の責任所在を明確にすることが目的です。また、掲示されている情報(専任の宅地建物取引士の氏名など)を確認できることで、消費者は安心して相談ができるようになります。
掲示しなければならない標識の内容とサイズ
一般的に業者票と呼ばれるものですが、法律で定められた形式に従う必要があります。
➀標識(業者票)に記載するべき事項
・免許証番号(例:神奈川県知事(1)第〇〇〇〇〇号)
・免許の有効期間
・商号又は名称
・代表者氏名
・この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名
・主たる事務所の所在地・電話番号
➁サイズと材質の規定
宅建業法施行規則により、標識のサイズは縦30cm以上、横35cm以上と定められています。材質についての厳密な規定はありませんが、文字が消えにくく、耐久性のあるもの(アクリル板、金属プレート、額縁に入れたものなど)が一般的です。紙に印刷しただけのものをセロハンテープで貼るような方法は、破れや劣化の恐れがあるため、推奨されません。
公衆の見やすい場所とはどこ?
公衆の見やすい場所という表現は、具体的にどのような場所が適切なのか、また不適切な例を確認しておきましょう。
適切な掲示場所の具体例
事務所の入り口付近(外側または内側)
訪問者が最初に見る場所であり、最も確実です。
受付カウンターの背面や側面
お客様が最初に対応を受ける場所に掲示することで、信頼感をアピールできます。
応接スペースの壁面
契約の交渉や重要事項説明を行う場所から見える位置は、適切です。
不適切な掲示場所
・事務スペースの奥(社員しか立入らない場所)
・パーテーションの裏側など、資格になる場所
・床に直置きしている、または他の備品に隠れている
神奈川県知事免許における実務上の注意点
神奈川県で宅建業を営む場合、窓口は神奈川県県土整備局建設業課が管轄となります。
神奈川県内の事務所に立ち入り検査が入る際、標識の掲示状況は確認されます。
特に注意したいのが、免許の更新時です。
免許更新時の書き換えを忘れずに
宅建業の免許は5年ごとに更新が必要です。更新されると、免許証番号のカッコ内の数字が増え。有効期間も更新されます。
古い情報のまま標識を掲示し続けることは、事実と異なる情報を掲示していることになり、指導の対象となります。新しい免許証が届いたら、速やかに標識の内容を書き換えるか、新しいプレートを発注するようにしましょう。
専任の宅地建物取引士の変更時
専任の宅建士が交代した場合も、標識に記載された氏名を変更する必要があります。変更届(変更後30日以内)の提出とセットで、標識のメンテナンスも忘れないようにしましょう。
掲示義務違反に対する罰則
標識の掲示義務を怠った場合、あるいは虚偽の標識を掲げた場合には、宅建業法に基づき以下の罰則が科される可能性があります。
・10万円以下の過料(宅建業法第83条)
・行政処分(指示処分など)
罰金そのものの金額よりも、行政処分を受けることによる業者の信頼性低下の方が大きなダメージといえます。行政処分歴は一定期間、一般に公開されるため、今後の営業に支障をきたす恐れがありますので注意が必要です。
まとめ
神奈川県内でこれから新規免許を取得される方も、既に営業されている方も、今一度ご自身の事務所の掲示状況を確認してみてください。
・サイズは規定通りか?(縦30cm ✖ 横35cm以上)
・内容は最新か?(免許番号。有効期間、宅建士名)
・場所は適切か?(お客様から見える位置か)
掲示場所について不安がある場合や、更新手続き、変更届などの事務作業に手が回らない場合は、当事務所へご相談ください。
当事務所では、神奈川県の地域特性や審査基準に精通しています。宅建業免許の申請から維持管理までトータルでサポートしております。健全な事業運営を継続するために、当事務所をご活用ください。
「グラス湘南行政書士事務所」