建設業許可の取得を検討するにあたり、最大のハードルといえる壁があります。それは常勤の役員等(経営業務の管理責任者)の要件です。
技術者や資金はあるけど、経営経験を証明できない・・
・・そんな理由で諦めかけている方に、ぜひ知っていただきたいのが、個別認定というルートです。今回は、経管の基本から、知る人ぞ知る個別認定の仕組みを解説します。
常勤の役員等(経営業務管理責任者)とは?
建設業は、一つの工事が数千万円~数億円という大きな金額になることも珍しくありません。また、下請負人への支払いなど、健全な経営能力がなければ、工事の継続が困難になり、発注者に多大な損害を与えてしまいます。
そのため、建設業許可を受けるためには、建設業の経営を適正に行えるだけの経験を持った人が、役員(常勤)の中に一人いなければならないというルールがあります。これが経管の役割です。
常勤の役員等(経管)になれる標準的な基準
令和2年の法改正により要件は少し緩和されましたが、基本的には以下のいずれかが必要です。
①建設業の経営者(役員や個人事業主)としての経験が5年以上あること
②経営業務を補佐した経験(副支店長など)が5年以上あること
しかし、実務の現場では役員登記はしていないけれど、実質的に経営を任されていたり、執行役員として大きなプロジェクトを回していたという方がいます。こうした標準的な形式には当てはまらないが、十分な能力がある人を経管として認めるというものが個別認定です。
個別認定とは何か?
建設業法施行規則の第7条第1号の中に、「ハ」という項目があります。ここには、ざっくりいうと次のように書かれています。
(法第七条第一号の基準)
第七条法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一次のいずれかに該当するものであること。
イ常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
つまり、法律で決められた5年の役員経験という型に当てはまらなくても、この人のキャリアなら、経営責任者として十分な実力があると個別に認めてもらう制度のことです。
個別認定が検討される具体的なケース
では、具体的にどのようなキャリアがあれば、個別認定の土俵に上がれるのでしょうか。主な事例を挙げます。
①執行役員としての経験
取締役(役員)として登記はされていないものの、取締役会から権限を委譲され、特定の事業部門の責任者として経営判断を行っていたケースです。
組織図、職務分掌規程、さらにはその人が出席していた取締役会の議事録など、経営に近い立場にいたことを証明する膨大な書類が必要になります。
②経営業務を補佐した経験(準ずる地位)
常勤の役員等(経管)に準ずる地位として、経営者の補佐として、資金調達や契約締結、予算管理などを一手に引き受けていたケースです。
③外国での建設業経営経験
海外の建設会社で役員をしていた場合、そのままでは日本の役員経験としてカウントしにくいことがありますが、個別認定によって認められる可能性があります。
個別認定は高いハードル?
ここまで読むと、5年役員をやっていなくても大丈夫なのかと思われるかもしれませんが、個別認定は、審査の難易度が極めて高いのが実情といえます。
それは実質的に経営していたという言葉だけでは通らないことにあります。当時の組織図、定款、決算書、さらにはハンコが押印された契約書など、客観的な資料を組み合わせて立証する必要があります。
通常の申請とは異なり、都道府県や地方整備局との事前相談に何度も通う必要があります。個別認定の審査だけで数ヶ月かかることも珍しくありません。
まとめ
経管の要件が足りないと言われた方でも、そのキャリアを細かくひも解いていくと、個別認定の可能性が眠っていることがあります。
・執行役員を長く務めていた
・親会社の役員を兼務しながら実務を仕切っていた
・先代が急逝し、登記上は役員ではなかったが、実質的に実権を握っていた
このような複雑な事情がある場合は、当事務所へご相談ください。
皆様が現場や経営の最前線で積み上げてきた事実を法的な証明書を揃えることで、意外な突破口が見つかるかもしれません。
「グラス湘南行政書士事務所」