宅建業の営業で避けて通れないのが変更届の手続きといえます。役員の交代、社名の変更、代表者の氏名変更など、このような変更があった際、変更日から30日以内に届け出ることが宅建業法で義務付けられています。
手引きを読んでもいまいち、ピンとこないという方のために、今回は神奈川県知事免許のケースを例に、変更届出書の第一面と第二面の書き方を解説します。

変更届の基本ルール?30日以内を厳守

宅建業法の第9条により、登録事項に変更があった場合は30日以内に届け出なければなりません。この期限を過ぎてしまうと、始末書の提出を求められたり、最悪の場合は罰則の対象となってしまう場合もありますので注意が必要です。
また、神奈川県の場合、受付時間は午前10時から午後3時と決まっています。時間に余裕を持って準備することが肝要です。

第一面の書き方:商号と代表者の変更

第一面は、会社の商号や代表者に関する情報を記載する重要な書類です。

①変更事項の選択

まず、一番上の(1)~(4)、(6)の番号に注目してください。今回の届出で変更があった事項の番号を〇で囲みます。

(1)商号又は名称
(2)代表者又は個人
(3)役員
(4)事務所
(6)専任の宅地建物取引士

②免許証番号の記入

現在お持ちの免許証を確認し、14桁の神奈川県知事のコード、カッコ内の更新回数、そして5桁の免許番号を正確に記入してください。

➂項番11:商号又は名称の変更

社名が変わった場合に記入します。

・フリガナ:カタカナで左詰めで記入。濁点(ガ、バなど)も1文字として数えます。
・商号:黒のボールペン等で、履歴事項全部証明書の通りに正しく記入してください。

④項番12:代表者又は個人に関する事項

代表取締役が交代した場合や、代表者の氏名が変わった場合に記入します。

・変更区分:交代(就退任)なら「1」、氏名のみの変更なら「2」を記入。
・変更年月日:履歴事項証明書上の変更日を記入します。
・役員コード:株式会社の代表取締役なら「01」、取締役なら「02」となります。
・変更後と変更前:交代の場合は、上の段(変更後)に新代表者、下の段(変更前)に旧代表者の情報を記入します。

第二面の書き方:役員に関する事項

第二面は、代表者を含む「役員(取締役、監査役など)」に変更があった場合に使用します。

項番21:役員の交代・追加・退任

ここでのポイントは、誰がどう変わったかによって書き方が異なる点です。

ケース変更区分記入方法
役員の交代1変更後に新任者、変更前に退任者を両方記入
役員の追加1変更後の欄のみ記入
役員の退任1変更前の欄のみ記入
役員の氏名変更2変更後に新氏名、変更前に旧氏名を両方記入

代表取締役が交代した場合、第一面の項番12だけでなく、第二面の項番21にも記載が必要です。ただし、役員間での交代の場合、一部の添付書類(身分証明書など)を省略できる特定があります。

役名コード一覧表

書類を作成する際、必ず必要になるのがこの役名コードです。

コード内容コード内容
01代表取締役(株式会社)05社員(持分会社)
02取締役(株式会社)07理事
03監査役(株式会社)08監事
13代表執行役09その他

忘れがちなチェックポイント

①日付の元号:R(令和)やS(昭和)を正しく選択し、二桁で記入してください。
②生年月日:代表者や役員の生年月日は、本人確認書類と相違ないか再確認しましょう。
③フリガナの濁点:例えば、カナガワの「ガ」は、「カ」と「〝」を分けるのではなく、一つのマスに「ガ」と書きます。神奈川県の様式では濁点も1文字として扱うルールがあります。手引きの記載例をよく確認して記入しましょう。

まとめ

宅建業の変更届は、一見複雑そうに見えますが、履歴事項の通りに、かつ期限内に記載することを守れば、決して難しくはありません。しかし、役員の重任や本店移転が絡む場合など、判断に迷うケースも多いのが実情です。
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グラス湘南行政書士事務所