建設業許可には29業種ありますが、その中でも、工事範囲の判断が難しいものとして造園工事があります。
お庭を造るというイメージが浮かぶかと思いますが、実際の工事内容が他の専門工事に該当してしまい、許可業種を間違えてしまうリスクがあります。
今回は、造園工事の定義から、混同しやすい他業種との違いまで、実務に役立つポイントを解説します。

造園工事の定義とは?

国土交通省のガイドラインによると、造園工事は以下のように定義されています。
整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の景観を造成し、又はサイリングロード等のスポーツ施設若しくは防護柵等の環境施設を建設する工事。
つまり、植物を扱うだけではなく、景観を整える、環境を整備するという目的で行われる工事全般を指します。

具体的な工事例

・植栽工事:樹木の植栽、芝生、地被植物の設置。
・地貌(ちぼう)整備工事:景石の据え付け、池の造成、築山。
・景観施設工事:公園内のベンチ、噴水、東屋の設置。
・緑化防止工事:法面の緑化、屋上、壁面緑化。
・公園設備工事:公園内の遊具設置、散策路の整備。

間違えやすい他業種との境界線

造園工事は、その内容によって土木、石工事、とび・土工などと重なる部分が多く、判断に迷うケースがあります。

以下の比較表で整理してみましょう。

工事内容造園工事としての判断混同しやすい他業種違いのポイント
石積み・石を並べる庭園の景石、景観のための石組み石工事構造物の補強や外壁としての石積みは石工事。景観目的は造園。
ブロック塀の設置庭園の一部としての低い花壇や仕切りタイル・れんが・ブロック工事境界線としてのコンクリートブロック塀等はブロック工事。
アスファルト舗装公園内の遊歩道やサイクリングロード舗装工事一般道や駐車場の舗装は舗装工事。公園一体の整備は造園。
フェンスの設置公園や緑地の防護柵、景観用フェンスとび・土工工事道路のガードレールや一般的な境界フェンスはとび・土工。
ウッドデッキ設置庭園と一体化した休憩・観賞用施設大工工事建築物としてのデッキは大工。庭の一部としての施設は造園。

➀石工事との違い

例えば、城の石垣にような強固な構造物を造る場合は石工事になります。一方で、庭の中に配置する景石や、見た目を整えるための石組みは造園工事に該当します。その石が構造を支えているのか、景色を造っているのかが判断基準となります。

➁土木一式工事との違い

大規模な公園造成などは、複数の専門工事を組み合わせて行うため、土木一式として受注するケースもあります。しかし、あくまで景観を整えるという造園の要素が主である場合は、造園工事の許可が必要となります。

注意が必要な維持管理と工事の違い

ここで剪定や草刈りは建設業許可が必要なのか、という疑問が出てきます。
結論からいうと、剪定、除草、施肥などのメンテナンス、維持業務は、建設業法上の建設工事には該当しません。

・工事に該当する場合:庭を新しく造る、枯れた樹木を抜いて新しく植え替える植栽工事。
・工事に該当しない場合:伸びた枝を切る剪定、雑草を刈る除草、害虫を駆除する場合。

500万円以上の受注であっても、それが全てメンテナンス費用であれば建設業許可は不要です。しかし、公共工事の入札などでは造園工事業の許可が必須条件となることが多いため、ビジネスを拡大する上では許可取得が強く推奨されます。

造園工事の許可を取得するための営業所技術者(専技)

造園工事の許可を取得するためには、一定の資格を持った営業所技術者(専技)を置く必要があります。代表的な資格は以下の通りです。

・1級・2級造園施工管理技士
・技術士:建設環境または森林土木
・基幹技能者:造園基幹技能者

また、指定された学科(農業、林業、土木、建築、都市工学など)を卒業し、一定の実務経験がある場合や、資格がない場合は10年以上の実務経験があれば認められる可能性があります。

まとめ

造園工事は植物を扱うという枠を超え、人々の生活環境や憩いの場をつくる工事といえます。だからこそ、他業種との判断は専門的な知識が欠かせません。

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グラス湘南行政書士事務所