建設業界で実績を積み、事業拡大を目指す個人事業主の皆様にとって、法人化は次の大きなステップといえるのではないでしょうか?
法人化に伴い、現在取得している建設業許可の手続きをどうすればよいのか、不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。
個人事業主の許可を法人へスムーズに引き継ぐには切り換え手続きが必要です。この手続きを誤ると、せっかく取得した許可が失効したり、事業の継続に支障をきたしてしまうリスクがあります。
今回は、個人事業主から法人化する際の建設業許可の切り換え手続きについて、必要書類、要件、そして注意点を解説します。
建設業許可の切り換え手続きとは?法人化で許可が引き継げるのか?
個人事業主が法人を設立した場合、個人と法人は別人格と見なされます。そのため個人事業主名義で取得した建設業許可は、そのままでは法人名義に自動で引き継がれることはありません。
引続き建設業を営むためには、原則として法人が改めて建設業許可を新規で取得し直す必要があります。
しかし、個人事業主がその事業を法人化(組織変更)する場合に限り、一定の要件を満たすことで、新規申請よりも簡略化された許可の切り換え手続きが認められています。
これが法人成りによる特定承継と呼ばれるものです。
法人成りによる特定承継のメリット
この特定承継の最大のメリットは、許可の空白期間を生じさせることなく、スムーズに法人名義での建設業許可を取得できる点です。
・継続性の担保
既存の契約や入札参加資格への影響を最小限に抑えられます。
・簡略化された手続き
新規申請に比べて提出書類は一部簡略化される場合があります(自治体により異なる)。
・許可番号の継続
多くの自治体で許可番号は新規で振り直されますが、大臣許可の特定承継の場合など、一部例外的な運用がある場合があります。
法人成りによる特定承継を行うためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。要件を一つでも欠くと、手続き自体が認められず、新規申請扱いとなります。
特定承継が認められるための必須要件
以下の要件をすべて満たすことが必須です。
許可を引き継ぐ法人の要件
①個人事業主が法人の役員となること
設立する法人の常勤役員(取締役など)として、本人が就任していること。通常の株主や従業員では認められません。
②事業内等の同一性
個人事業主が営んでいた建設業の内容と、設立した法人が営む建設業の業種が同一であること。
③資産・負債の承継
個人事業主の建設業に関する権利義務(資産・負債)のすべてを、設立する法人が漏れなく承継していること。具体的には、個人事業主の事業用資産(重機、車両、売掛金など)と負債(買掛金、借入金など)が法人へ引き継がれていることを証する書類(承継に関する契約書など)が必要です。
人的要件の継続
①経営業務の管理体制の継続
個人事業主が経営業務の管理責任者として認められていた場合、その方が設立法人の常勤役員として引き継きその地位に就いていること。
②営業所の技術者(専技)の継続
個人事業主の許可で配置されていた営業所の技術者(専任)が、設立法人の常勤の役員または社員として引き続き配置されること。
主な提出書類
提出書類は管轄の都道府県や地方整備局によって異なりますが、一般的に必要とされる主要な書類は以下の通りです。
| 分類 | 主な書類名 | 備考 |
| 申請書 | 建設業許可申請(法人用) | 法人名義で作成します。 |
| 法人の情報 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 法人設立後、速やかに取得します。 |
| 財務関係 | 設立時の貸借対照表、個人事業主の決算書 | 資産・負債の承継内容を明確にします。 |
| 承継関係 | 役員等の常勤を証する資料、営業所の技術者(専任)の資格を証する資料 | 個人事業主時代と同じ要件を満たすことを示します。 |
| その他 | 納税証明書、マイナンバーカード等の社会保険加入状況を証する書類など。 | 新規申請に準ずる書類一式が必要です。 |
許可失効を防ぐための手続きの流れと注意点
特定承継の手続きには、法人設立後、速やかに行う必要があります。手続きのタイミングを誤ると、許可が失効するリスクが高まりますので注意が必要です。
切り換え続きの一般的な流れ
①法人設立(登記)
法務局で株式会社または合同会社などの法人設立登記を行います。
②役所への相談、確認
許可行政庁(都道府県知事または地方整備局)へ事前に法人成りする旨を伝え、必要書類や手続きの流れを確認します。
③承継契約の締結
個人事業主と設立法人の間で、事業の権利義務承継に関する契約書を締結します。
④許可申請(特定承継)
法人の登記後、原則として30日以内に、許可行政庁へ建設業許可の切り換え申請(特定承継の認可申請)を行います。
⑤許可の取得
審査期間を経て、法人名義での建設業許可(新規の許可番号)が交付されます。
手続きにおける注意点
・期限厳守
多くの自治体で法人設立の日から、30日以内といった提出期限が設けられています。日数は各自治体により異なります。この期限を過ぎると、特定承継として認められず、新規申請となるか、最悪の場合は建設業許可が失効し、その期間は軽微な工事しかできなくなる可能性があります。
・財産的基礎の証明
法人として設立した場合、新規申請と同様に財産的基礎を満たす必要があります。個人事業主の時と比べて厳しく審査されることがあるため、設立時の財務状況に注意が必要です。
・社会保険の加入
法人化すると、原則として社会保険への加入が義務付けられます。建設業許可の審査においても、適正な社会保険への加入が要件となりますので、一人親方である方は法人設立と同時に手続きを完了させる必要があります。
まとめ
この手続きは、要件が厳格で提出期限も短く設定されているため、専門的な知識が不可欠といえます。万一、手続きに不備があったり、期限を過ぎてしまったりすると、事業に大きな支障をきたす恐れがあります。
当事務所ではお客様の状況に合わせて、設立準備から必要書類の作成、行政庁との調整までトータルでサポートいたします。お気軽のご連絡ください。
「グラス湘南行政書士事務所」