建設業法における営業所技術者(専任技術者)の配置は、許可を維持・更新する上で非常に重要な要件です。
近年の法改正や慢性的な人手不足を背景に、技術者の兼務や複数営業所への配置に関するご相談があります。
今回は、営業所技術者の複数・兼務に関する疑問について最新法令と運用の観点から解説します。

営業所技術者の常勤性と専任性の原則

兼務ついての疑問の前に、前提となるルールとして営業所技術者には、直接的かつ恒常的な雇用関係があり、かつその営業所に常勤して、専らその職務に従事することが求められます。
これはひとりの技術者が複数の現場を掛け持ちしたり、別の役割を兼ねたりすることはできないのが原則です。
この原則があるからこそ、建設業の適正な施工体制や品質が担保されているといえます。
これを踏まえたうえで、よくある具体的な疑問をみていきます。

一つの会社の中で、本店と支店の技術者を兼務できるの?

原則として兼務できません。

建設業許可ではすべての営業所に、それぞれ専任の技術者を1人以上配置することが義務付けられています。そのため、本店の営業所技術者が、兼務の形で別の支店の営業所技術者を兼ねることは、物理的にも制度的にも認められません。
しかし例外として、本店と支店が同一の建物内にあるなどで、完全に一体的な経営・業務体制であり、かつ両方の営業所の職務を十分に遂行できると行政庁が特別に認めるケースが稀に存在しますが、一般的な複数営業所の展開においてはこれを期待することはできません。各営業所に独立した技術者を確保するのが原則です。

グループ会社や他社との役員・技術者の兼務はできるの?

他社との兼務は常勤性の観点から認められません。
親会社の役員を務めながら、子会社の営業所技術者を兼ねるといったケースが挙げられます。行政の審査において、他社と兼務している場合、以下のような点が厳しくチェックされます。

・どちらの会社を主として勤務しているのか
・勤務日や勤務時間が分散しており、営業所に常駐しているといえるのか

形式的に整えても、実態を伴っていなければ常勤性なしと判断され、許可の維持ができなくなるリスクがあります。特に社会保険の加入証明や賃金台帳の提出を求められる更新時には、他社での勤務実態が明確に発覚するため、安易な兼務は避けるべきといえます。

営業所技術者が工事現場の主任技術者や監理技術者を兼務できるの?

原則は不可ですが、一定の要件を満たす場合に限り認められるケースがあります。
営業所技術者は、本来営業所に常駐して契約業務等を行うべき立場であるため、現場に出てしまうと営業所の専任性を満たさなくなります。しかし、近年の法改正や実務運用において、以下のような例外的な特定が設けられています。

➀営業所と工事現場が近接している場合

営業所から比較的近く、常時連絡が取れる状態であり、営業所での職務遂行に支障がないと認められる近接現場であれば、現場の技術者を兼ねられる場合があります。ただし、これは自治体ごとにの運用差もあるため注意が必要です。

➁法改正による営業所技術者等と現場技術者の兼務

一定の要件(ICT機器を活用した遠隔管理体制の構築、営業所で契約締結した工事、移動時間や請負金額の制限などを満たす場合に限り、営業所技術者等が現場の主任技術者等を兼ねる方法が整備されました。
ただし、適用には連絡員の配置や計画書の作成などの要件があり、既存の特例との併用不可といった制約もあるため、慎重に見極める必要があります。

兼務や要件違反が発覚した場合のリスク

➀許可の取消し・営業停止処分

要件を満たしていないことが発覚した場合、虚偽申請や基準不適合として、最悪の場合は許可取消し処分となります。

➁更新・業種追加の否認

5年ごとの更新申請や、新たな業種を追加する際の審査で、過去の勤務実態や裏付け資料の不整合を指摘され、許可が下りなくなります。

➂公共工事からの排除

コンプライアンス違反として、経営事項審査(経審)や入札参加資格に悪影響を及ぼし、会社の信用が失墜します。

まとめ

営業所技術者の複数兼務に関するルールは、会社の規模、営業所の数、工事の性質など多角的な判断が求められます。
会社の体制や後任の人材配置について不安のある方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所