宅建業の経営において、事業戦略の見直しやコスト削減を目的とした支店の統廃合を行うことは珍しくありません。
しかし、宅建業免許における支店(従たる事務所の廃止は、事務所を引き払って完了するわけではありません。
そこには宅建業法に基づく手続きが求められます。
今回は、宅建業を営む方に向けて、支店廃止の手続きを円滑に進め、後のトラブルを避けるためのポイントを解説します。
支店廃止に伴う変更の届出は必須?
支店を廃止したとき、宅建業者は宅建業者名簿登載事項の変更の届出を行う義務があります。
提出期限
支店を廃止した日から30日以内
提出先
神奈川県知事(宅建業免許が神奈川県知事免許の場合)
根拠法
宅建業法第9条
この手続きを怠ったり、30日という期限を過ぎてしまったりすると、50万円以下の罰金に処される恐れがあります。また、更新申請や他の変更届出の際に支障をきたす可能性もあるため、廃止が決まったら速やかに準備を進めることが重要です。
手続きの全体像と流れ
支店廃止の手続きは、行政への届出だけではなく、加入している保証協会への連絡が重要です。以下のステップで進めましょう。
【ステップ1】神奈川県庁への変更届出
変更届出書を作成し、宅建業者名簿、誓約書、変更の事実を証明する書類などの添付書類を神奈川県庁へ提出します。
神奈川県では現在、電子申請システムが導入されており、窓口への持参だけではなく、オンラインでの対応が推奨されています。
【ステップ2】保証協会への手続き
神奈川県庁への届出が受理されたら、所属している保証協会(ハトのマークの全日不動産協会や、ウサギのマークの宅建協会などへ従たる事務所の廃止届を提出します。
保証協会への届出を行わないと、支店分として納付していた弁済業務保証金分担金の返還手続きが開始されません。支店分の分担金は30万円ですので、忘れずに返還請求を行いましょう。
注意するべきポイント
➀専任の宅地建物取引士の設置について
支店を廃止する際、そこに配置されていた専任の宅地建物取引士が退職するのか、あるいは本店へ異動するのかによって、提出書類の準備が変わります。
特に、専任の宅建士が法的な要件を満たさなくなる場合は、本店側での配置転換など、組織体制の再構築が必要になることがあります。
➁供託金の取戻しについて(営業保証金の場合)
また、保証協会に加入しておらず、法務局に営業保証金を供託している場合は、手続きがより複雑になります。支店を廃止することで営業保証金の供託額が過剰になった場合、取り戻すためには公告の手続きが必要です。
公告には官報への掲載が必要で、期間も要するため、保証協会加入の業者に比べて時間とコストがかかる点に注意が必要です。
➂商業登記との整合性
本店移転や支店設置を伴う場合、法務局での商業登記の手続きが必要になることがあります。宅建業免許上の従たる事務所と、商業登記上の支店は必ずしも一致する必要がありませんが、登記簿の内容と免許の内容に齟齬がないよう、確認することが肝要です。
行政書士へ相談するメリット
支店廃止の手続きは、書類の作成のみならず保証協会との連携や営業保証金の還付など、法律知識を要する場面が多くあります。特に、以下のケースが挙げられます。
・本店と支店の統廃合が重なり、免許換えが必要な場合
・支店長や専任の宅建士の異動が複雑な場合
・行政手続きに慣れておらず、本業の時間を削られたくない場合
まとめ
支店廃止は経営判断の一つですが、手続きを誤ると宅建業法違反として指導を受けるリスクがあります。廃止日を明確にし、期限内に適切な届出を完了させることが肝要といえます。
手続きに少しでも不安を感じている方や、お忙しくて書類作成の時間が取れない方は当事務所までご連絡ください。
「グラス湘南行政書士事務所」