建設業を営む事業者様にとって、営業所の移転や追加は事業拡大の第一歩であり、重要なイベントといえます。しかし、建設業許可を取得している場合、営業所の変更は許可行政庁への届出が義務付けられています。
今回は、建設業許可を持つ事業者が営業所を移転・追加する際の手続きの全体像と、見落としがちな重要ポイントについて解説します。

営業所変更の基本的な手続き

営業所の移転や追加が生じた場合、以下の2点を明確にする必要があります。

①本店(主たる営業所)か、支店(従たる営業所)か?
②同一都道府県内の変更か、他都道府県への変更か?

この組み合わせによって、必要な手続きが変わります。

変更届出の期限

営業所の名称や所在地等に変更があった場合、原則として変更の事実が生じた日から30日以内に許可行政庁(大臣許可の場合は国土交通大臣、知事許可の場合は都道府県知事)に変更届を提出する必要があります。ただし、常勤役員等(経管)、営業所の技術者(専技)の変更が伴う場合は、2週間以内と期限が短くなるため、特に注意が必要です。

営業所移転の手引き

同一都道府県内での移動(知事許可・大臣許可共通)

変更届

移転後30日以内に、営業所所在地変更の届出を行います。

添付書類

新しい営業所の確認資料(賃貸借契約書、登記簿謄本、営業所の外観・内観写真、案内図など)が必要になります。

登記の変更

本店(主たる営業所)を移転した場合は、法務局での本店移転登記も必要です。

営業所の技術者(専技)の常勤性

移転後も、営業所の技術者(専技)が新しい営業所に常勤できる通勤範囲に居住しているか確認が必要です。

営業所の実態

新しい営業所が継続的な営業活動の拠点として認められるか、居住用マンション等ではないか、独立したスペースが確保されているかを契約前に確認する必要があります。賃貸借契約書に「居住専用」と記載されている場合、営業所として認められないケースが多いので注意が必要です。

他都道府県への移転(本店移転の場合)

知事許可業者が本店を他都道府県へ移転する場合、手続きは変更届では済まないことにも注意が必要です。

知事許可から知事許可

移転先の都道府県で許可換え新規申請が必要です。現在の許可に対する廃業届を提出する必要はありません。

大臣許可

営業所の所在地変更の変更届を提出します(許可換え新規申請は不要)。

許可換え新規のハードル

許可換え新規申請は、新規申請と同じく許可要件の全てを改めて審査されます。常勤役員等(経管)と営業所の技術者(専技)の常勤性はもちろん、財産的基礎なども再確認が必要です。

許可の空白期間はない

許可換え新規申請から新しい許可が下りるまでの間、現在有効な許可がある状態であれば、引き続き建設工事を請け負うことは可能です。申請を出したことで、前の許可が失効するわけではなりません。

営業所追加の手引き

支店(従たる営業所)を新設する場合、建設業許可の要件をクリアする必要があります。

変更届

営業所追加の変更届(様式第二十二号の二)を提出します。

人的要件の追加

新設する営業所ごとに、営業所の技術者(専技)と令第3条の使用人(支店長など、契約締結権限を持つ責任者)を新たに配置し、その要件証明書類を提出する必要があります。

営業所の技術者(専技)の確保

追加する業種について要件を満たす営業所の技術者(専技)を常勤させる場合、本店や他の支店の専任技術者との兼任は原則できません。

令3条の使用人の常勤性

支店長などの使用人もまた、その営業所に常勤し、契約を適切に管理できる体制が必要です。

他都道府県への追加

知事許可業者が他都道府県に営業所を追加する場合、許可の区分自体が変わります。

知事許可から大臣許可

大臣許可への変更が必要です。複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可に切り替えなければなりません。

大臣許可への切替

申請先が都道府県から地方整備局へ変わり、提出書類や審査基準が知事許可とは一部異なります。

営業所の技術者(専技)と使用人

追加する営業所はもちろん、既存の営業所も含め、すべての営業所で営業所の技術者(専技)と令3条の使用人が要件を満たしているか再確認されます。

共通する重要書類と準備

どのケースにおいても、以下の書類や準備が求められることが一般的です。

①履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

本店移転など、登記内容に変更があれば必須です。

②営業所の確認資料

賃貸借契約書

事務所としての利用が認められているかを確認します。

写真

外観(表札含む)、内観(事務スペース)、入口など、営業所の実態が確認できるものが必要です。

③営業所の技術者(専技)・常勤役員等(経管)の常勤性を示す資料

手続きに必要な書類は、許可行政庁(各都道府県や地方整備局)によって独自の様式や添付資料があるため、事前に確認することが肝要です。

まとめ

建設業許可の営業所移転・追加手続きは、許可要件を継続的に満たしていることを再確認する機会でもあります。
特に期限が30日、または2週間と短く、必要書類も多岐にわたるため、変更が生じる前に、新しい営業所の選定と並行して、営業所の技術者(専技)の常勤性や賃貸借契約の内容などを確認し、計画的に準備を進めることが重要です。
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グラス湘南行政書士事務所