今回は、主任技術者不足という喫緊の課題に対し、解決策となり得る「特定専門工事一括管理施工制度」について、その活用法とメリットを解説します。
人手不足が深刻化するなか、「技術者はいるが現地に配置する余裕がない」、「主任技術者の配置義務で、受注を諦めざるを得ない」といったお悩みを抱える事業者様も少なくありません。しかし、制度を正しく理解し、活用することで、その配置義務が免除され、その結果、受注拡大へとつながる可能性があります。

専門工事一括管理施工制度

この制度は、令和2年10月施行の改正建設業法によって新たに設けられた特例です。正式名称は特定専門工事一括管理施工制度といい、一定の要件を満たす場合に、下請負人が本来配置しなければならない主任技術者の配置が免除されるという制度です。

人材を有効活用し、建設現場の生産性向上を図ることを目的としています。

どんな工事が対象?

全ての工事が対象となるわけではありません。主任技術者の配置が不要となるためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。

①特定専門工事であること

対象となるのは特定専門工事として政令で定められた工事です。現在、対象となっているのは、主に鉄筋工事と型枠工事です。今後の改正により追加される可能性があります。これらの工事は、施工技術が画一的で、施工管理の効率化を図る必要があるとされています。

②請負代金の額が一定額未満であること

主任技術者の配置が不要となる下請契約の請負代金の額が、4,500万円(税込)未満でなければなりません。

③元請の主任技術者が要件を満たすこと

下請業者の代わりに一括管理を行う元請負人または上位の下請負人が置く主任技術者または監理技術者が、以下の両方の要件を満たしている必要があります。

・当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し、1年以上の指導監督的な実務経験を有すること。
・当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれていること。

一括して管理する技術者が、その専門工事について十分な知識と経験を持っていることを担保するための要件です。

④書面による合意があること

主任技術者を配置しないことについて、元請負人と下請負人との間で、あらかじめ書面による合意が必要です。この合意がない限り、制度の適用は受けられません。

⑤再下請をしないこと

主任技術者を置かないこととした下請負人は、その請け負った建設工事を更に他人に請け負わせる(再下請する)ことはできません。

制度活用のメリットと受注拡大へ

この制度をうまく活用することで、下請業者は以下の様なメリットがあります。

①主任技術者配置の負担軽減と人材の有効活用

最大のメリットは、主任技術者の配置義務が免除されることです。

・現場の掛け持ち問題の解消

本来、現場ごとに必要だった主任技術者をその現場に配置する必要がなくなるため、技術者を他の現場や大規模な工事に配置されることができます。

・技術者育成への投資

主任技術者の資格を持った人材を現場から引き上げ、育成・研修に時間を充てることができ、将来への投資となります。

②業務効率化と生産性の向上

上位の業者が管理を一括することで、現場の管理体制がシンプルになります。連絡調整や安全管理が一般化され、現場の生産性向上が期待されます。

③受注機会の拡大

主任技術者の配置義務がネックとなり、人手が足りないという理由で断念していた工事も、受注可能になります。

・請負件数の増加

技術者が一つの現場に縛られなくなるため、並行して受注できる工事の件数が増え、売上高の増加に直結します。

・取引先の信頼獲得

人手不足の状況下でも、法制度を活用して円滑に施工できる体制を整えることは、元請け業者からの信頼に繋がるといえます。

活用にあたっての留意点

この制度は非常に有用ではありますが、以下の点には十分な注意が必要です。

要件の厳守

上記のすべての要件を満たさなければ、配置義務の免除は受けられません。特に書面による合意や上位技術者の実務経験、専任要件の確認は重要です。

再下請の禁止

免除を受けた下請業者が再下請を行うと、法令違反となります。

特定専門工事の限定

現状の対象工事は鉄筋工事と型枠工事となっています。今後の法改正により、工事の種類が増える可能性はありますが、現状は不明です。

「主任技術者不足だから」と諦める前に、一度ご相談ください。特定専門工事一括管理施工制度は、事業発展と拡大を後押しする制度といえます。行政書士として全力でサポート致します。
グラス湘南行政書士事務所