建設業の経営者や安全管理担当者の皆様にとって、避けて通れないのが、技術者の配置に関する問題です。特に、営業所に常駐するべき営業所技術者(専技)と、現場の指揮を執る現場代理人や主任技術者・監理技術者の兼務については、解釈を誤ると建設業法違反となり、厳しい行政処分の対象となるリスクがあります。
今回は、知っておくべき営業所技術者(専技)と現場代理人の兼務リスクと、適切な配置のためのポイントを解説します。
営業所技術者(専技)と現場代理人の役割を再確認
まず、混同されやすい2つの役職の定義を整理しましょう。
営業所技術者(専技)とは?
建設業許可を維持するために、各営業所に必ず配置しなければならない技術者です。
役割
営業所での見積もり、入札、契約締結といった実務の技術的判断を行う。
要件
その営業所に常勤し、専らその職務に専念しなければなりません。
現場代理人とは?
請負契約に基づき、受注者の代理として現場の運営、取締りを行う責任者です。
役割
現場の工程管理、安全管理、下請負人の指導監督、発注者との協議など。
法律上の位置付け
建設業法上、配置は義務ではありませんが、公共工事や民間の大規模工事では標準請負契約約款により配置が求められるのが一般的です。
兼務が問題視される理由は?
建設業法における営業所技術者(専技)の最大の特徴は、営業所に常勤して専らその職務に従事することにあります。
専任性の原則
原則として、営業所技術者(専技)は現場に出てはいけません。なぜなら、現場に出ている間は営業所に不在となり、営業所での技術的判断ができなくなるからです。これが専任性の欠如とみなされると、建設業法違反(指示処分や営業停止、最悪の場合は許可取消し)につながります。
現場代理人との兼務リスク
現場代理人は基本的に現場に常駐することが期待される役職です。
営業所にいなければならない人(営業所技術者)が現場に張り付かなければならない人(現場代理人)を兼ねることは、物理的に矛盾が生じるため、原則として認められません。
例外的に兼務が認められる3つの条件
ただし、全てのケースで兼務が禁止されているわけではありません。以下の条件をすべて満たす場合に限り、営業所技術者(専技)が現場代理人を兼ねることが容認される傾向にあります。
➀現場が専任を要しない工事であること
工事金額が一定未満(公共性のある施設等で、請負代金が税込4,000万円未満、建築一式なら8,000万円未満)であり、主任技術者の現場専任が義務付けられていない工事である必要があります。
➁営業所と現場が近接していること
営業所から現場へすぐに戻れる距離(一般的には車で数十分程度など、通常の通勤圏内)であることが求められます。
➂常に連絡が取れる体制にあること
現場においても、営業所での電話対応や見積もり依頼に対して、テレワークや携帯電話等を通じて遅滞なく職務が遂行できることが条件となります。
ここで注意が必要なのが、発注者が公共機関の場合、独自の基準で営業所技術者(専技)の兼務は一切不可としている自治体もあるため、必ず入札要領や仕様書を確認するようにしましょう。
令和6年以降の法改正とコンプライアンス
近年、建設業界では働き方改革や担い手不足への対応として、技術者配置の緩和が進んでいますが、それと同時に適正な配置への監視の目も厳しくなっています。
特に、デジタル化の進展(JCIP:建設業許可・経営事項審査電子申請システムなど)により、技術者の二重登録や不適切な配置は行政庁側から把握されやすくなっています。
名義貸し状態の危険性
営業所技術者(専技)が名前だけで、実際には常に現場に出ずっぱり・・という状態は、実態のない許可とみなされます。万が一、その状態で施工不良や事故が発生した場合、保険の適用外になったり、刑事罰の対象になったりする恐れもあります。
適切な配置のためのチェックリスト
トラブルを避けるため、以下のポイントを定期的に確認しましょう。
・自社の営業所技術者(専技)が、遠方の現場(宿泊を伴うなど)の現場代理人になっていないか?
・現場専任が義務付けられる金額(4,000万円以上など)の工事に、営業所技術者(専技)を配置していないか?
・営業所技術者(専技)が不在時の連絡体制はマニュアル化されているか?
・現場代理人の配置について、発注者の承諾を得ているか?
まとめ
建設業法は複雑であり、また各都道府県によって細かな運用の解釈が異なるケースが多々あります。
独自の判断で進めるのは非常に危険です。取り返しのつかない処分を受けない様、適正な配置計画を立てることが肝要です。少しでも不安に感じられましたら、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」